≪税率表≫
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種別 |
税率 |
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原動機付自転車 |
原付第1種 |
2,000円 |
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原付第2種乙 |
2,000円 |
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原付第2種甲 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下。側車付のものを含む。) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
2,400円 |
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その他のもの |
5,900円 |
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種 別 |
平成27年3月31日 以前に新規検査 |
平成27年4月1日 以降に新規検査 |
新規検査日から 13年を経過したもの※ |
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軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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軽自動車 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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※令和8年度は、自動車検査証に記載されている最初の新規検査年月(初度検査年月)が平成25年3月以前となる車両が対象
≪グリーン化特例による軽課税率の適用≫
令和7年4月1日~令和8年3月31日までに新規取得した軽四輪等(三輪以上の軽自動車)で以下の基準を充たすものは、取得の翌年度分に限り軽課税率が適用されます。
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種 別 |
電気自動車・天然ガス自動車(注1) ※税率を概ね75%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車(注2) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を達成している車両 ※税率を概ね50%軽減 |
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軽三輪 |
1,000円 |
2,000円(乗用営業用のみ) |
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軽自動車 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
適用なし |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
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貨物 |
自家用 |
1,300円 |
適用なし |
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営業用 |
1,000円 |
適用なし |
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注1 天然ガス自動車は平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の低減を達成している、または平成30年排出ガス規制に適合する車両に限ります。
注2 ガソリン車・ハイブリッド車は令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準達成車に限ります。
軽自動車税の申告(手続き)について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に、軽自動車や原動機付自転車などを所有している人に課税されます。
軽自動車税の申告先(主なもの)
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車種 |
申告先(登録、廃車など) |
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原動機付自転車(125cc以下または定格出力1キロワット以下のバイク等) |
豊能町総務部税務課 |
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| 小型特殊自動車・ミニカー | ||
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軽自動車 |
2輪( 125ccを超え 250cc以下) |
大阪運輸支局 |
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3輪・4輪( 660cc以下) |
軽自動車検査協会 |
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2輪の小型自動車 |
排気量 250ccを超えるもの |
大阪運輸支局 |
軽自動車、バイクを廃車、譲渡、盗難などされた場合は速やかに申告してください。 そのままにされますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下)の登録・廃車・変更の手続きについて
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手続き |
必要なもの |
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|---|---|---|
| 譲るとき 町外に住所を変えるとき 使用しなくなったとき |
廃車 |
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町内に住所を変えるとき |
住所変更 |
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標識の紛失や盗難にあったとき |
廃車 又は 番号変更 |
※ 標識(ナンバープレート)の紛失の場合は、標識代として 300円必要です。 |
| 販売業者から買ったとき |
登録 |
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| 個人から譲りうけたとき(前所有者が廃車している場合) |
登録 |
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※ 本人確認ができる書類・・・マイナンバーカード、運転免許証等
軽自動車及び 125ccを超える二輪車の各種手続きは、町役場では取り扱っておりませんので、軽自動車検査協会または大阪運輸支局(上記連絡先)へお問い合わせください。
軽自動車税の減免について
心身等に障害のある人などが所有または通勤、通学、通院等に使用する車両並びにその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両に係る軽自動車税は、その年度の納期限までに申請し、受理された場合に減免を受けることができます。申請書は役場窓口に用意しています。期限までに申請手続きができない方は税務課までご相談ください。
申請に必要な書類
1.身体障害者等あるいは身体障害者等の家族が所有する軽自動車等で、本人または本人と生計を一にする者が運転するもの
2.身体障害者等が所有する軽自動車等で、日常的に介護する者が運転するもの
必要書類は、関連ファイルダウンロード「軽自動車税減免について」を確認してください。
なお、減免可能な台数は、普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害のある人1人につき1台となります。
3.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両
以下の書類を用意してください。
(1)自動車検査証(写)(電子自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項もあわせて持参してください)
(2)当該軽自動車の構造が身体障害者の方のための特別な仕様や構造であることが確認できる写真
(自動車検査証に用途が「特殊」、車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」といった構造のわかる記載がある場合は不要です)。
(3)軽自動車税(種別割)納税通知書
(4)納税義務者の印鑑
(5)届出者の本人確認書類