令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 |
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前 55万円)に引き上げられました。
扶養親族等の所得要件の改正
下表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
※1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件を言います。
※2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
控除の種類 | 扶養親族等の区分 |
所得要件 ※1 |
|
改正後 |
改正前 | ||
扶養控除 |
扶養親族 |
58万円以下 |
48万円以下 |
配偶者控除 |
同一生計配偶者 | ||
ひとり親控除 |
ひとり親の生計を |
||
雑損控除 |
雑損控除の適用を |
||
配偶者特別控除 | 配偶者特別控除の 対象となる配偶者 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除 | 勤労学生 |
85万円以下 |
75万円以下 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
※ 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
58万円超 95万円以下 |
45万円 |
95万円超 100万円以下 |
41万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
105万円超 110万円以下 |
21万円 |
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |