特定非営利活動促進法の一部改正について

平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、貸借対照表の公告義務が新たに規定され、
また貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨規定されています。
この度、貸借対照表の公告に関する施行日が平成30年10月1日と規定されましたのでお知らせします。

貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、定款の変更届出の提出が必要となります。

 

詳しくはページ下部の関連書類または内閣府ホームページをご覧ください。

 

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  • 【更新日】2017年12月25日
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