過疎地域持続的発展計画は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域に指定された地方公共団体が地域の持続的な発展を図るために策定する計画です。過疎地域持続的発展計画に基づく事業の実施に当たっては、元利償還金の7割相当が地方交付税により措置される過疎対策事業債や、国庫補助金のかさ上げ等、国による財政措置を受けることができます。
豊能町では、令和4年4月1日付で過疎地域として指定され、豊能町過疎地域持続的発展計画(令和4~7年度)を策定していましたが、令和7年度で計画期間が終了することから、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする豊能町過疎地域持続的発展計画(令和8~12年度)を策定しましたので、公表します。