令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます

相続登記申請の義務化について

 相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となります。

お問い合わせ先

 土地・建物の相続の登記手続きに関すること

  大阪法務局 池田出張所 072-751-3342

関連リンク

 ・相続登記の申請が義務化されます(大阪法務局)

 ・あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?