平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正され、戸籍証明書や住民票の写し等の交付請求をする際、また戸籍届出や転入・転出等の異動届出をする際に、本人確認書類の提示が義務付けられました。
また、戸籍証明書や住民票の写し等の交付請求をすることができる場合が限定され、不正な手段によって戸籍証明書や住民票の写し等の交付を受けた場合は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられることになりました。
戸籍証明書の交付請求について
- 窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により 本人確認が義務付けられました。
- 戸籍証明書の交付を請求できる場合が、以下のとおり規定されました。
(1) 戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の人による請求
(2) (1)以外の方で自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために、戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合
(3) (1)以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合
(4) 国または地方公共団体による請求
(5) 特定事務受任者(弁護士、司法書士等)が業務を行うため必要である場合
郵送請求では
請求書の他に本人確認書類の写しを同封していただくとともに、戸籍証明書の返送先は住民登録地になります。
本人確認書類とは
- 個人番号カード、顔写真が付いている住民基本台帳カード、運転免許証など官公署発行の証明書など
- 健康保険の被保険者証・年金証書・住民基本台帳カード(顔写真なし)など
- 顔写真の貼付された学生証や身分証明書・資格証明書など
※ 2と3の書類の場合は、複数提示等が必要となります。
戸籍の届出をする際の本人確認
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、又は認知の届出の際に、窓口に来られた方の本人確認が義務付けられました。
※ 窓口に来られた方が当事者本人であることが確認できなかった場合には、届出の受理通知をご本人にお送りします。
※ 本人確認方法は戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。
不受理申出の受付
- 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないようあらかじめ市区町村長に申出することができ、不受理申出の期間が6ヵ月以内から無期限になります。
- 不受理の申出及びその取下げの際に、本人確認が義務付けられました。
※ 本人確認方法は戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。
平成20年5月1日付の戸籍法改正の概要について
法務局ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html