軽自動車税について

 ≪税率表≫

種別

税率

原動機付自転車

50cc.以下

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

50cc.超90cc.以下

2,000円

90cc.超125cc.以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊

農耕用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪車(125cc.超250cc.以下)

3,600円

二輪小型自動車(250cc.超)

6,000円

 

種 別

平成27年3月31日

以前に新規検査

平成27年4月1日

以降に新規検査

新規検査日から

13年を経過したもの※

 軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 軽自動車

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

※令和6年度は、自動車検査検査証に記載されている最初の新規検査年月(初度検査年月)が平成23年3月以前となる車両が対象

≪グリーン化特例による軽課税率の適用≫

令和5年4月1日~令和6年3月31日までに新規検査した軽四輪等(三輪以上の軽自動車)は、令和6年度に限り適用されます。

種  別

電気自動車・天然ガス自動車

※税率を概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

令和2年度燃費基準を達成かつ令和12年度燃費基準90%以上を達成している車両

※税率を概ね50%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

令和2年度燃費基準を達成かつ令和12年度燃費基準70%以上を達成している車両

  ※税率を概ね25%軽減

軽三輪

1,000円

2,000円(乗用営業用のみ)

3,000円(乗用営業用のみ)

軽自動車

乗用

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

※1 天然ガス自動車は平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の低減を達成している、または平成30年排出ガス規制に適合する車両に限ります。

※2 ガソリン車・ハイブリッド車は平成17年排出ガス基準75%(★★★★)低減達成車、または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

 ~地方税法の改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税率は変更されています~

 

軽自動車税の申告(手続き)について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に、軽自動車や原動機付自転車などを所有している人に課税されます。

軽自動車税の申告先(主なもの)

車種

申告先(登録、廃車など)

原動機付自転車

排気量 50cc以下

豊能町総務部税務課
または吉川支所
電話:072-739-0001

排気量 50cc超え 90cc以下

排気量 90cc超え 125cc以下

軽自動車

2輪( 250cc以下)

大阪運輸支局
電話:050-5540-2058

4輪( 660cc以下)

乗用(自家用)

軽自動車検査協会
電話: 050-3816-1841

貨物用(自家用)

2輪の小型自動車

排気量 250ccを超えるもの

大阪運輸支局
電話: 050-5540-2058

軽自動車、バイクを廃車、譲渡、盗難などされた場合は速やかに申告してください。 そのままにされますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。

 

 原動機付自転車(125cc以下)の登録・廃車・変更の手続きについて

 

手続き

必要なもの

譲るとき
町外に住所を変えるとき
使用しなくなったとき

廃車

  1. 標識番号(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書または申告済証(標識交付証明書または申告済証のない場合は車台番号の石ずり)
  3. 本人確認ができる書類

町内に住所を変えるとき

住所変更
(住民登録のない人 のみ)

  1. 標識交付証明書または申告済証(標識交付証明書または申告済証のない場合は車台番号の石ずり)
  2. 新住所を確認できるもの
  3. 本人確認ができる書類

標識の紛失や盗難にあったとき
※盗難の場合はまず警察へ届出

廃車 又は 番号変更

  1. 届出日、届出警察署名、受理番号
  2. 標識交付証明書または申告済証(標識交付証明書または申告済証のない場合は車台番号の石ずり)
  3. 本人確認ができる書類

※ 標識(ナンバープレート)の紛失の場合は、標識代として 300円必要です。

販売業者から買ったとき

登録

  1. 販売証明書(社印、店印(個人経営なら事業主の印も可)を押印しているもの)
  2. 本人確認ができる書類
個人から譲りうけたとき(前所有者が廃車している場合)

登録

  1. 譲渡証明書(社印、店印(個人経営なら事業主の印も可)を押印しているもの)または廃車受付書
  2. 本人確認ができる書類

※ 本人確認ができる書類・・・マイナンバーカード、運転免許証等

軽自動車及び 125ccを超える二輪車の各種手続きは、町役場では取り扱っておりませんので、軽自動車検査協会または大阪運輸支局(上記連絡先)へお問い合わせください。

軽自動車税の減免について

 心身等に障害のある人などが所有または通勤、通学、通院等に使用する車両並びにその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両に係る軽自動車税は、その年度の納期限(令和6年度は令和6年5月31日(金))までに申請し、受理された場合に減免を受けることができます。期限までに申請手続きができない方は税務課までご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

メールでのお問い合わせはこちら

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