公共用地境界確定協議依頼について

境界確定とは、自身が所有する土地の範囲がどこからどこまでかを明らかにする必要があるときに、法務局に備え付けられた資料等に基づいて隣接する土地所有者同士が現地で立会い、その土地境界を確認することをいいます。

町が管理する道路や水路などの公共用地との境界確定についても、個人同士の場合と同様の作業が必要であるため、管理者である町長に対して公共用地境界確定協議の申請をすることになります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課(道路・河川グループ)

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎3階

電話番号:072-739-3423

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  • 【ID】P-8105
  • 【更新日】2026年5月18日
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