空き地の適正管理について

空き地の適正管理について

毎年、住民の方から「近隣の空き地に雑草が茂って、敷地内に入り込んで困っている。衛生状態が悪いので何とかしてほしい。」といった相談が多数寄せられています。

豊能町では、住民の生活環境の保全を目的に、「豊能町環境保全条例」を定め、土地の所有者等に対して、「管理する土地を適正に管理するよう努めなければならない。」と定め、土地の適正な管理をお願いしています。

空き地は、所有者等(所有者、管理者等)が自ら管理するのが原則ですので、土地の所有者等(所有者、管理者等)は、近隣に住む方の迷惑にならないよう、空き地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いいたします。

管理不十分な空き地等が原因で問題が発生した場合は、その所有者等の責任となりますので、近隣住民の迷惑とならないよう、日ごろから適正な管理を心がけましょう。

お住まいの地域で空き地の雑草繁茂によりお困りの場合、空き地の所有者等の連絡先をご存知であれば、困っている状況をご自身で直接土地所有者に伝えることが、問題解決の近道となることもあります。

当事者同士の解決が難しい場合、弁護士への相談や裁判所の民事調停制度の利用をご検討ください。(町の無料法律相談もご活用ください)。

町ができること

町へご相談いただいた場合は、職員が現地を確認し、安全衛生面および防犯・防災面の問題がある場合、土地の所有者を調査し、その土地所有者に対し適正管理に係る通知文を送ります。しかし、適正管理に係る通知文には法的強制力はなく、あくまで依頼文書であり、土地所有者の理解がなければ、改善されないことをご理解ください。

町が空き地の所有者等に代わって除草等はできませんのでご了承ください。

越境した竹木の枝の切取りについて

これまでは、竹木の枝が隣の土地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日に改正された民法第233条では、竹木の所有者に枝を切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました。

(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになりましたが、必要以上に枝を切りすぎてしまうと、相手方とのトラブルを招く可能性もありますので、枝の切り取りを検討している場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めします。

よくある質問事項

〇 空き地の所有者の情報を教えてほしい。

 → 所有者の情報は個人情報となりますので、町がお教えすることはできません。

〇 空き地の所有者を調べたいが、どこで調べられるのか?

 → お近くの法務局(大阪法務局 池田出張所)やオンライン申請により該当地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで調べられる場合があります。(有料)

〇 町で雑草を刈ってくれるのか?

 → 所有者が除草等を行わない場合でも、町が除草等をすることはありません。

〇 民法第233条に規定された「相当の期間」とはどのくらいの期間なのか?

 → 越境している竹木を切り取るために必要な期間(業者への依頼等)に要する日数として、基本的には2週間〜1か月程度が目安とされています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3 吉川支所2階

電話番号:072-736-1190

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  • 【ID】P-8252
  • 【更新日】2026年7月14日
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