○豊能町立総合体育施設条例施行規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第3号

豊能町立総合体育施設条例施行規則(平成7年豊能町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立総合体育施設条例(平成7年豊能町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 豊能町立総合体育施設(以下「体育施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 開館時間

区分

開館時間

テニスコート

午前9時から午後6時まで

テニスコートを除く各施設

午前9時から午後9時まで

ただし、日曜日は午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 月曜日及び12月28日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、第1項ただし書の承認を受けようとするときは、開館時間・休館日変更申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 委員会は条例第3条に基づき、体育施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、体育施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合、その他特別な事情があると委員会が認める場合はこの限りでない。

(指定管理者の公募の公告)

第4条 前条による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる体育施設の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第5条第1項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の豊能町立総合体育施設指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が定める事項

(指定の申請)

第5条 指定の申請は、委員会が別に定める申請期間内に、豊能町立総合体育施設指定管理者指定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定管理者が行う業務の実施に関する事業計画書および収支予算書

(2) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類及び申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 申請団体における経営状況に関する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(指定管理者の指定の通知)

第6条 委員会は、条例第5条第2項の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定した団体に対し通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 委員会は、体育施設の管理に関し必要な事項について指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に、体育施設の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第2条の事業の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の支出実績

(4) 管理に係る修繕実績

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(利用料金の額の承認申請)

第9条 条例第10条第3項に規定する承認を受けようとする指定管理者は、利用料金承認申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(利用許可の申請)

第10条 条例第11条の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第4号)及びその他必要な書類を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の属する月の2カ月前の第2日曜日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第11条 指定管理者は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第5号)(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用券の授受)

第12条 利用券の発行を受けて体育施設を利用するときは、前2条の規定にかかわらず、当該利用券の授受をもって前2条の手続きに代えるものとする。

(許可書の提示)

第13条 前2条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設の利用に際し、利用許可書又は利用券を係員に提示し、その指示を受けなければならない。ただし、プール利用者は、利用券を入場ゲートに投入するものとする。

(利用許可の取消し)

第14条 利用者は、体育施設の利用を取り消そうとするときは、指定管理者が別に定める方法により、指定管理者に申請するものとする。

(利用料金)

第15条 条例別表第1項備考第4項に規定する付属設備の利用料金は、無料とする。

(利用料金の還付の基準)

第16条 指定管理者は、条例第10条第6項ただし書の規定により、利用者が次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の利用料金について、それぞれ同表の右欄に掲げる額を還付することができる。

還付するとき

還付する額

利用者の責によらない理由で利用できなくなったとき

既納利用料金の全額

利用日前7日までに利用許可の取消し申請をし、指定管理者が相当の理由があると認めたとき

既納利用料金の半額

(利用者及び入館者の遵守事項)

第17条 利用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで体育施設及びその敷地内で物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないではり紙をし、又はピンや釘の類を打たないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) 体育施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(6) 準備、後始末及び原状回復は利用許可を受けた時間内に行い、利用後は、係員の点検を受けその指示に従うこと。

(7) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

2 専用利用の場合において、利用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入館人員は、収容定数を超えないこと。

(2) 体育施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(3) 入館者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。

(入館の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾患があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) めいていしている者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の立入り)

第19条 利用者は、指定管理者から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(利用者の特別設備)

第20条 利用者は、体育施設に特別の設備等をしようとするときは、指定管理者が別に定める方法により、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(現状回復の義務)

第21条 利用者は、体育施設の利用が終わったとき、又は条例第14条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復させなければならない。

(事故報告及び損害賠償)

第22条 利用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき直ちに指定管理者に届け出なければならない。

2 損害の賠償は、利用者において原状回復又は相当の現品若しくは時価による金額とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の豊能町立総合体育施設条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の豊能町立総合体育施設条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

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豊能町立総合体育施設条例施行規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成19年3月26日施行)