○豊能町立総合体育施設条例

平成7年11月1日

条例第17号

(設置)

第1条 本町に、町民の健康と豊かな生活文化の向上を図るため、豊能町立総合体育施設(以下「体育施設」という。)を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

豊能町立スポーツセンター シートス

豊能町新光風台3丁目1番地の10

(事業)

第2条 体育施設は、次の事業を行う。

(1) スポーツ活動のための事業の開催と奨励

(2) スポーツ活動のための施設の供与

(3) その他、体育施設の設置目的達成のため必要な事業の実施

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 体育施設の利用の許可に関する業務

(3) 体育施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(4) その他委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請をした者のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、前条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 体育施設の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 体育施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が体育施設の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。

(指定管理者の指定の公示等)

第6条 委員会は、前条第2項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第7条 委員会は、体育施設の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第8条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条の指示に従わないとき。

(2) 第5条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第9条 体育施設の開館時間及び休館日は、委員会規則で定める。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、体育施設を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 前項の承認があったときは、その旨を公示するものとする。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、委員会規則で定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可)

第11条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備器具等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 体育施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第13条 体育施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。

(平成10年12月28日条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の豊能町立総合体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は旧条例の規定により教育委員会に対してなされている許可の申請その他の行為は、改正後の豊能町立総合体育施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為又は新条例の相当規定により指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。

3 新条例の規定に基づく利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きは、施行日前においても行うことができる。

4 新条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、前項の規定により利用料金を教育委員会が承認したときは、施行日前に許可を受けた者が収めるべき同日以後の使用に係る使用料の額は、当該利用料金に相当する額とする。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第6条の規定による改正後の豊能町立公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定並びに第8条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、平成26年7月1日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年6月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊能町立コミュニティセンター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立学校等屋内運動場及び施設設備の使用に関する条例第2条の規定、第5条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定及び第6条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町立公民館条例第9条の規定、第2条の規定による改正後の豊能町立ふれあい広場条例第6条の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例第11条の規定、第4条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例第10条の規定及び第5条の規定による改正後の豊能町立スポーツ広場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(1) 専用利用料金

(単位:円)

区分

利用料金

午前A

午前B

午後A

午後B

夜間A

夜間B

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

アリーナ

全面

3,500

3,500

3,500

3,500

4,720

4,720

半面

1,750

1,750

1,750

1,750

2,360

2,360

第1体育場

1,300

1,300

1,300

1,300

1,750

1,750

第2体育場

1,300

1,300

1,300

1,300

1,750

1,750

テニスコート

1面1時間につき 1,000

備考

1 中学生以下の者及び障害者に係る団体又は法人が専用利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金の半額とする。

2 町外の団体又は法人が専用利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金(前項に該当する場合は、前項により算出した額)の2倍とする。

3 利用者が入場料等を徴収する場合は、当該利用区分に係る利用料金の10倍とする。

4 付属設備の利用料金は、委員会規則で定める。

(2) 個人利用料金

(単位:円)

区分

利用料金

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

17時~21時

アリーナ

330

330

330

第1体育場

330

330

330

第2体育場

330

330

330

トレーニングルーム

1回につき 330

温水プール

冷水期

1回につき 570

温水期

1回につき 670

温水プール及びトレーニングルームの併用

冷水期

1回につき 770

温水期

1回につき 880

備考

1 「冷水期」とは、7月及び8月の期間をいい、「温水期」とは、7月及び8月を除く期間をいう。

2 満75歳以上の者、中学生以下の者及び障害者(以下「満75歳以上の者等」という。)が個人利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金の半額とする。

3 満65歳以上75歳未満の者が個人利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金に0.7を乗じて得た額とする。

4 町内に在住する者(以下「町民」という。)以外の者がアリーナ、第1体育場、第2体育場を個人利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金(前2項に該当する場合は、前2項により算出した額)の2倍とする。

(3) 定期利用料金

(単位:円)

区分

利用料金

トレーニングルーム

月額 3,260

温水プール

月額 5,300

トレーニングルーム及び温水プールの併用

月額 7,230

備考

1 満75歳以上の者等が定期利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金の半額とする。

2 満65歳以上75歳未満の者が定期利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金に0.7を乗じて得た額とする。

3 町民以外の者が定期利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金(前2項に該当する場合は、前2項により算出した額)の1.2倍とする。

豊能町立総合体育施設条例

平成7年11月1日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成7年11月1日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第7号
平成10年12月28日 条例第27号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第40号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第34号
令和元年6月20日 条例第2号
令和3年3月26日 条例第7号