○豊能町文化財保護条例施行規則
平成元年5月12日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町文化財保護条例(平成元年豊能町条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(管理責任者の選任又は解任の届出)
第6条 条例第6条の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を委員会に届出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
(補助金の交付)
第12条 条例第9条の規定による補助金を交付する場合には、その補助金の条件として、管理、修理又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理、修理又は保存について指導監督できる。
(補助金の返還等)
第13条 前項の規定による補助金の交付を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、委員会は、当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理、修理又は保存に関しこの規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 前条の補助の条件に従わなかったとき。
(台帳)
第14条 委員会は次に掲げる事項を記載した町指定文化財台帳を備える。
(1) 町指定文化財の種別・名称及び員数
(2) 保持者の住所及び氏名又は名称
(3) 指定書の記号及び指定の年月日
(4) 創造又は創始及び沿革・説明
(5) 指定理由
(6) 指定後の経過
(保護委員会)
第15条 条例第10条の規定による豊能町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は会務を総括し、保護委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
4 委員長及び副委員長は保護委員の互選による。
5 委員長及び副委員長の任期は2年とする。
6 保護委員会の会議は、委員長が招集する。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。











