○豊能町文化財保護条例施行規則

平成元年5月12日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊能町文化財保護条例(平成元年豊能町条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(同意)

第2条 条例第4条第3項の規定により同意を得ようとするときは、様式第1号による同意書の提出を求めるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第7項の規定による指定書は、様式第2号による。

2 条例第4条第1項の規定により豊能町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定したときは、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)は、所有者に対して様式第2号による指定書1通を交付するものとする。

3 前項の指定書の交付を受けた者が、条例第5条の規定による指定の解除を受けたときは、解除の通知を受けた日から20日以内に指定書を委員会に返納しなければならない。

(認定書の交付)

第4条 条例第4条第2項の規定により町指定無形文化財の保持者を認定したときは、委員会は、当該保持者に対して様式第3号による認定書1通を交付するものとする。ただし、2人以上の保持者を一括して保持者として認定した場合は、当該2人以上の保持者に対して1通を交付するものとする。

(指定書又は認定書の再交付)

第5条 第3条に規定する指定書又は、前条に規定する認定書を損傷、亡失したときは、委員会にその再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、様式第4号により行うものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第6条 条例第6条の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を委員会に届出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

2 前項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は様式第5号により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第8条第1号の規定による所有者の変更届は、様式第6号により行うものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第8条第2号による所有者又は管理責任者の氏名等の変更届は、様式第7号により行うものとする。

(滅失、き損等の届出)

第9条 条例第8条第3号の規定による町指定文化財の滅失、き損、亡失若しくは盗難があったときの届出は、様式第8号により行うものとする。

(所在の変更)

第10条 条例第8条第4号の規定による町指定文化財の場所を変更しようとするときの届出は、様式第9号により行うものとする。

(修理の届出)

第11条 条例第8条第5号の規定による町指定文化財の修理をしようとするときの届出は、様式第10号により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 条例第9条の規定による補助金を交付する場合には、その補助金の条件として、管理、修理又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理、修理又は保存について指導監督できる。

(補助金の返還等)

第13条 前項の規定による補助金の交付を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、委員会は、当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理、修理又は保存に関しこの規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条の補助の条件に従わなかったとき。

(台帳)

第14条 委員会は次に掲げる事項を記載した町指定文化財台帳を備える。

(1) 町指定文化財の種別・名称及び員数

(2) 保持者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号及び指定の年月日

(4) 創造又は創始及び沿革・説明

(5) 指定理由

(6) 指定後の経過

(保護委員会)

第15条 条例第10条の規定による豊能町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は会務を総括し、保護委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。

4 委員長及び副委員長は保護委員の互選による。

5 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

6 保護委員会の会議は、委員長が招集する。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

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豊能町文化財保護条例施行規則

平成元年5月12日 教育委員会規則第2号

(平成10年11月30日施行)