○豊能町文化財保護条例

平成元年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、本町の区域内に存する文化財の保護について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財の指定)

第4条 委員会は町内に所在する文化財のうち、国、又は府が指定したものを除き、町にとって特に文化的価値が高いと認めるものを町の文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は前項の規定により、無形文化財の指定をするに当たっては、委員会は、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、委員会はあらかじめその所有者又は占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。

4 第1項の規定による指定又は第2項による認定をするには、委員会はあらかじめ豊能町文化財保護委員会の意見をきくものとする。

5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等又は保持者に通知することによって行う。

6 第1項による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

7 第1項による指定をしたときは、委員会は、当該文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第5条 委員会は町指定文化財が、その価値を失った場合、その他特別の理由があるときは、その指定又は認定を解除することができる。

2 町指定文化財が国又は府の文化財に指定されたときは、前条の指定は、解除されたものとする。

3 前項の場合には、前条第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による認定の解除には、前条第4項から第6項の規定を準用する。

5 第1項の規定による認定の解除には、前条第4項及び第5項後段の規定を準用する。

6 町指定文化財の指定が解除されたときは、所有者は指定書を委員会に返納しなければならない。

(所有者の管理義務)

第6条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

(管理責任者)

第7条 町指定文化財の所有者は、特別の理由があるときは、もっぱら自己に代り当該町指定文化財の管理の責に任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

(届出事項)

第8条 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、次に該当するときは、その理由を委員会に届けなければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 所有者又は管理責任者の氏名、名称又は住所の変更があったとき。

(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失し若しくは盗み取られたとき。

(4) 町指定文化財のある場所を変更しようとするとき。

(5) 町指定文化財を修理するとき。

(補助金の交付)

第9条 町指定文化財の管理、及び修理について、所有者にその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(保護委員会の設置)

第10条 文化財の保護について豊能町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(保護委員会の任務)

第11条 保護委員会は、文化財保護及び活用に関し、委員会の諮問にこたえ、意見を具申し若しくはこのために必要な調査研究を行う。

(保護委員会の定数)

第12条 保護委員会委員の定数は5人以内とし、学識経験者のうちから委員会が委嘱する。

(保護委員の任期)

第13条 保護委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 保護委員に欠員が生じたとき、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(埋蔵文化財の保存)

第14条 何人も、在宅の造成、土地の開墾等により埋蔵物である文化財を発見したときは、その文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、文化財を包蔵することが明らかな土地の保存に努めなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町文化財保護条例

平成元年3月31日 条例第10号

(平成元年3月31日施行)