○豊能町立文化ホール条例施行規則

平成4年7月22日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、豊能町立文化ホール条例(平成4年豊能町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用時間及び休館日)

第2条 豊能町立文化ホール(以下「文化ホール」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで。

(2) 休館日 毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで。

2 前項第2号に規定する日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は開館し、別に振替休館日を設けることができる。

(使用期間)

第3条 文化ホールの使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申込み)

第4条 条例第7条の規定により文化ホールを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、文化ホールを使用する日の属する月の1年前の毎月5日とし、5日が休館日の場合は翌日受付を行う。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときには、この限りでない。

3 前項に定める受付の順位は抽選にて決める。

(使用許可)

第5条 委員会は、前条の申請書を受け付けたときは、これを精査し、管理上必要があるときは、必要な条件を付し、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付する。

(使用許可の順位)

第6条 文化ホールの使用許可順位は、申請書を受理した順序による。ただし、委員会が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び繰上げ延長)

第7条 使用時間は、本来の目的に要する時間のほか、その準備及びその後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可なく使用時間の繰り上げ又は延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の繰上げ又は延長の許可を受けたときは、条例別表に定める使用料をただちに納付しなければならない。

(使用の取消し)

第8条 使用者が文化ホールの使用を取消そうとするときは、ただちに使用許可取消願(様式第3号)に使用許可書をそえて、委員会に提出しなければならない。

(使用料)

第9条 条例別表備考第4項の委員会が定める割合は、別表第1に定める割合とする。

2 条例第11条第2項に規定する附属設備の使用料(次項に規定する場合を除く。)は、別表第2に定めるところによる。

3 演奏会のためにロビーを使用する場合の基本料金には、附属設備の使用料を含むものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他、使用者の責に帰することのできない事由により使用することができなかった場合は、既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用の日20日前までに、使用を取消した場合は、既納の使用料の5割

(入場の制限)

第11条 委員会は、次の各号に該当する者に対しては、文化ホールへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし若しくは迷惑となる行為、又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者

(2) 委員会の許可なく営業行為をし、又は貼紙若しくは広告を行う者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがある者

(4) その他管理上支障があると認める者

(使用許可書の提示義務)

第12条 使用者は、その使用中第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく文化ホールに貼紙、又はピンや釘及びテープ等を使用しないこと。

(4) 入場者に対して第14条の規定を遵守させるための措置をとること。

(5) 許可なく文化ホール内及び構内(文化ホールの敷地内として使用している区域をいう。)において、物品を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(6) 入場者の秩序を維持するため、必要な整理員を置き備付器具の取扱い、及び一般入場者の整理を適切に行うこと。

(7) 定められた駐車場、駐輪場に整理を必要とする場合には、整理員を置き利用者の整理を適切に行うこと。

(8) 使用許可の受けない室、及び器具、備品を使用しないこと。

(9) 第11条の規定に該当するものの入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(10) 文化ホールの運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(入場者の義務)

第14条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(4) その他係員、整理員の指示に従うこと。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、使用にかかる規律を保持するため、あらかじめ責任者を定めておかなければならない。

(係員の立入り)

第16条 使用者は、使用中の場所に係員が職務遂行のため立入るときは、これを拒むことができない。

(特別設備の設置等)

第17条 使用者は、条例第15条の規定により、使用しようとするときは、特別設備設置等許可申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 特別設備の設置等を許可したときは、特別設備設置等許可書(様式第5号)を申請者に交付する。

(冷暖房の実施期間)

第18条 冷暖房の実施期間は、おおむね次のとおりとする。ただし、館長が必要に応じてその期間を変更することができる。

(1) 冷房 5月1日から9月30日まで

(2) 暖房 11月1日から翌年3月31日まで

(使用後の届出及び点検)

第19条 使用者は、文化ホールの使用が終了した時は、ただちに届出て、係員の点検を受けなければならない。

(き損滅失届)

第20条 使用者は、施設及び附属設備、若しくは備付器具をき損又は滅失したときは、ただちに施設及び附属設備き損(滅失)(様式第6号)により届出なければならない。

(協議会)

第21条 条例第4条の規定により、文化ホールの運営等にあたり、館長は必要な事項の意見を求めるため、文化ホール運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の構成)

第22条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 文化・芸術関係者

(3) 町職員

(4) その他

(会議)

第23条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第24条 協議会の庶務は、文化ホールにおいて処理する。

(委任)

第25条 その他、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

(施行の細目)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年11月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年9月30日までの間の使用に係る使用料については、改正後の豊能町立文化ホール条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日教委規則第11号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、既に許可を受けている使用料については、この規則による改正後の別表第2の規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年5月2日教委規則第3号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年5月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表第1

入場料等を徴収する場合の加算割合

入場料等の区分

加算率

徴収する入場料等の最高額が2,000円を超え5,000円以下の場合

3割

徴収する入場料等の最高額が5,000円を超える場合

5割

別表第2

附属設備使用料金

(単位 円)


品名

単位

使用料

備考

音響機材

オープンデッキ

1台

1,100


カセットデッキ

1台

550


CDプレーヤー

1台

550


MDプレーヤー

1台

550


DATレコーダー

1台

550


レコードプレーヤー

1台

760


エレベーターマイク

1本

1,100


ダイナミック型(各種)

1本

880


コンデンサー型(各種)

1本

550


ワイヤーレスマイク

1本

1,100


ピンマイク

1本

1,100


3点吊りマイク

1式

1,100


フロアモニタスヒ゜ーカー(三角形)

1個

550


ステージスピーカー

1個

1,650


はね返りスピーカー

1個

440


ポータブルミキサー(24CH)

1台

2,200


ポータブルミキサー(12CH)

1台

1,100


移動型モニタスピーカー

附属 パワーアンプ

取付け金具

スタンド

接続ケーブル

1式

1,650


映写機

16ミリ映写機(スクリーン付)

1台

3,300


スライド映写機(スクリーン付)

1台

1,650


プロジェクター

1台

3,300


映写スクリーン

1幕

330


照明機材

花道フットライト

1式

880


フットライト

1式

1,100


フロアーホリゾンライト 4色

1式

1,100


アッパーホリゾンライト 4色

1式

880


コンダクタースポットライト

1個

160


第1ボーダーライト

1式

550


第2ボーダーライト

1式

550


第1サスペンションライト

1式

880


第2サスペンションライト

1式

880


第3サスペンションライト

1式

880


トーメンタルスポット

1式

1,100


フロントサイドライト

1式

6,600


シーリングライト

1式

8,450


センターピンスポット

1台

2,200


反射ライト 1

〃 2

1式

3,850


フロントサイドピンスポット

1台

210


ハイクオリティーカッタースポットライト 1式

1台

550


パーライト

1台

440


ストリップライト

1台

650


星球

1式

1,100


センタレスマシン

1式

880


スパイラルマシン

1式

760


ディスクマシン

1式

1,100


スライドキャリアマスク

1式

880


オーロラマシン

1台

760


ストロボ

1台

1,100


ミラーボール(吊型変速)

1台

650


ミラーボール(置吊兼用変速)

1台

550


照明器具

500Wスポット

1台

100


1KWスポット

1台

210


1.5KWスポット

1台

330


波マシン

1台

880


スピナー

1組

1,100


ミニプル(2灯式)

1台

330


ミニプル(9灯式)

1台

760


舞台道具

所作台(人件費別)

化粧框

1式

3,300


平台

開き足(高足)

開き足(中足)

箱足

木台

ヒナ段ケコミ

木支木

金支木

1式

2,750


松羽目(ドロップ)

1式

2,200


金屏風

1双

2,200


鳥の子屏風

1双

2,200


めくり台

1台

80


ステージ階段

1台

100


地絣り

1張

2,200


紗幕白

1幕

2,200


紗幕黒

1幕

2,200


ジョウゼット幕

1式

3,850


仮設暗転幕

1張

2,750


演台(脇花代2台付)

1式

550


司会者台

1台

160


スタッキングチェアー(SH440)

1脚

50


スタッキングチェア(SH500)足高

1脚

50


コントラバス用イス

1脚

80


長机(舞台用)パネル付

1本

100


緋毛仙

1式

210


紺毛仙

1式

210


長座布団

1式

210


式次第兼黒板

1台

50


国旗

1枚

50


上敷(舞台用)

1本

160


大太鼓(台座バチ付)

1式

1,310


義太夫台(化粧框、バックパネル付)

1式

2,200


寄席定式セット(書割り)

1式

1,650


平太鼓(鳥屋台・バチ付)

1式

550


締太鼓(折台・バチ付)

1式

550


落語用見台(膝隠し付)

1式

330


ドラ(バチ付)

1式

50


当り鉦(しもく付)

1式

30


高座用座布団

1枚

30


民謡太鼓台

1台

80


(拍子木)

1組

30


姿見鏡

1面

80


スチームアイロン(アイロン台付)

1台

100


扇風機(化粧用)

1台

80


プログラム番号表示板(リモコン付)

1式

1,100


切符もぎり台(ホワイエ用)

1台

100


長机(ホワイエ用)

1本

50


パイプ椅子(ホワイエ用)

1脚

20


ロコススモークマシン(液別)

1台

2,200


ドライアイスマシン(ドライアイス別)

1台

2,200


楽屋用上敷

1式

100


日舞囲み

1式

100


鳥屋囲み

1式

330


市松パネル

1式

100


障子パネル

1式

100


バレエシート(テープ別)

1日

10,000


楽器類

セミコンサートピアノC(発表会用)

1台

3,300


フルコンサートピアノA(コンサート用)

1台

6,600


フルコンサートピアノB(コンサート用)

1台

10,000


ドラムスセット

1式

880


指揮者台

指揮者譜面台

1式

550


音響反射板

1式

3,300


演奏者譜面台

1台

50


譜面灯

1灯

100


リハーサル室

アップライトピアノ

1台

1,100


プロジェクター

1台

3,300


上敷

1式

100


放送設備一式

内訳 ワイヤレスマイク

ピンマイク

ダイナミックマイク

ブームマイクスタンド

CDプレーヤー

MDプレーヤー

カセットデッキ

ワイヤレスチューナー

パワーディストリピュータ

イコライザーアンプ

1式

3,300


その他

楽屋①浴室

1区分

330


シャワー室

1区分

650


花器

1個

210


表彰盆

1個

100


電気器具持込み

1KW

330


テレビ中継料

1日

10,000


ラジオ中継料

1日

5,500


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豊能町立文化ホール条例施行規則

平成4年7月22日 教育委員会規則第5号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成4年7月22日 教育委員会規則第5号
平成5年3月6日 教育委員会規則第1号
平成6年3月23日 教育委員会規則第5号
平成8年11月21日 教育委員会規則第3号
平成10年11月30日 教育委員会規則第2号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年9月28日 教育委員会規則第11号
平成26年3月19日 教育委員会規則第2号
平成28年5月2日 教育委員会規則第3号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和3年5月1日 教育委員会規則第4号