○豊能町立文化ホール条例施行規則
平成4年7月22日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町立文化ホール条例(平成4年豊能町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用時間及び休館日)
第2条 豊能町立文化ホール(以下「文化ホール」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで。
(2) 休館日 毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで。
2 前項第2号に規定する日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は開館し、別に振替休館日を設けることができる。
(使用期間)
第3条 文化ホールの使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、文化ホールを使用する日の属する月の1年前の毎月5日とし、5日が休館日の場合は翌日受付を行う。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときには、この限りでない。
3 前項に定める受付の順位は抽選にて決める。
(使用許可の順位)
第6条 文化ホールの使用許可順位は、申請書を受理した順序による。ただし、委員会が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間の計算及び繰上げ延長)
第7条 使用時間は、本来の目的に要する時間のほか、その準備及びその後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可なく使用時間の繰り上げ又は延長することはできない。
3 使用者は、使用時間の繰上げ又は延長の許可を受けたときは、条例別表に定める使用料をただちに納付しなければならない。
(使用の取消し)
第8条 使用者が文化ホールの使用を取消そうとするときは、ただちに使用許可取消願(様式第3号)に使用許可書をそえて、委員会に提出しなければならない。
3 演奏会のためにロビーを使用する場合の基本料金には、附属設備の使用料を含むものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他、使用者の責に帰することのできない事由により使用することができなかった場合は、既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用の日20日前までに、使用を取消した場合は、既納の使用料の5割
(入場の制限)
第11条 委員会は、次の各号に該当する者に対しては、文化ホールへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし若しくは迷惑となる行為、又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者
(2) 委員会の許可なく営業行為をし、又は貼紙若しくは広告を行う者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがある者
(4) その他管理上支障があると認める者
(使用許可書の提示義務)
第12条 使用者は、その使用中第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が、使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく文化ホールに貼紙、又はピンや釘及びテープ等を使用しないこと。
(4) 入場者に対して第14条の規定を遵守させるための措置をとること。
(5) 許可なく文化ホール内及び構内(文化ホールの敷地内として使用している区域をいう。)において、物品を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(6) 入場者の秩序を維持するため、必要な整理員を置き備付器具の取扱い、及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(7) 定められた駐車場、駐輪場に整理を必要とする場合には、整理員を置き利用者の整理を適切に行うこと。
(8) 使用許可の受けない室、及び器具、備品を使用しないこと。
(9) 第11条の規定に該当するものの入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(10) 文化ホールの運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(入場者の義務)
第14条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(4) その他係員、整理員の指示に従うこと。
(責任者の設置)
第15条 使用者は、使用にかかる規律を保持するため、あらかじめ責任者を定めておかなければならない。
(係員の立入り)
第16条 使用者は、使用中の場所に係員が職務遂行のため立入るときは、これを拒むことができない。
2 特別設備の設置等を許可したときは、特別設備設置等許可書(様式第5号)を申請者に交付する。
(冷暖房の実施期間)
第18条 冷暖房の実施期間は、おおむね次のとおりとする。ただし、館長が必要に応じてその期間を変更することができる。
(1) 冷房 5月1日から9月30日まで
(2) 暖房 11月1日から翌年3月31日まで
(使用後の届出及び点検)
第19条 使用者は、文化ホールの使用が終了した時は、ただちに届出て、係員の点検を受けなければならない。
(き損滅失届)
第20条 使用者は、施設及び附属設備、若しくは備付器具をき損又は滅失したときは、ただちに施設及び附属設備き損(滅失)届(様式第6号)により届出なければならない。
(協議会)
第21条 条例第4条の規定により、文化ホールの運営等にあたり、館長は必要な事項の意見を求めるため、文化ホール運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の構成)
第22条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化・芸術関係者
(3) 町職員
(4) その他
(会議)
第23条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第24条 協議会の庶務は、文化ホールにおいて処理する。
(委任)
第25条 その他、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
(施行の細目)
第26条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成17年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年9月30日までの間の使用に係る使用料については、改正後の豊能町立文化ホール条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、既に許可を受けている使用料については、この規則による改正後の別表第2の規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年5月2日教委規則第3号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月1日教委規則第4号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1
入場料等を徴収する場合の加算割合
入場料等の区分 | 加算率 |
徴収する入場料等の最高額が2,000円を超え5,000円以下の場合 | 3割 |
徴収する入場料等の最高額が5,000円を超える場合 | 5割 |
別表第2
附属設備使用料金
(単位 円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
音響機材 | オープンデッキ | 1台 | 1,100 | |
カセットデッキ | 1台 | 550 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 550 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 550 | ||
DATレコーダー | 1台 | 550 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 760 | ||
エレベーターマイク | 1本 | 1,100 | ||
ダイナミック型(各種) | 1本 | 880 | ||
コンデンサー型(各種) | 1本 | 550 | ||
ワイヤーレスマイク | 1本 | 1,100 | ||
ピンマイク | 1本 | 1,100 | ||
3点吊りマイク | 1式 | 1,100 | ||
フロアモニタスヒ゜ーカー(三角形) | 1個 | 550 | ||
ステージスピーカー | 1個 | 1,650 | ||
はね返りスピーカー | 1個 | 440 | ||
ポータブルミキサー(24CH) | 1台 | 2,200 | ||
ポータブルミキサー(12CH) | 1台 | 1,100 | ||
移動型モニタスピーカー 附属 パワーアンプ 取付け金具 スタンド 接続ケーブル | 1式 | 1,650 | ||
映写機 | 16ミリ映写機(スクリーン付) | 1台 | 3,300 | |
スライド映写機(スクリーン付) | 1台 | 1,650 | ||
プロジェクター | 1台 | 3,300 | ||
映写スクリーン | 1幕 | 330 | ||
照明機材 | 花道フットライト | 1式 | 880 | |
フットライト | 1式 | 1,100 | ||
フロアーホリゾンライト 4色 | 1式 | 1,100 | ||
アッパーホリゾンライト 4色 | 1式 | 880 | ||
コンダクタースポットライト | 1個 | 160 | ||
第1ボーダーライト | 1式 | 550 | ||
第2ボーダーライト | 1式 | 550 | ||
第1サスペンションライト | 1式 | 880 | ||
第2サスペンションライト | 1式 | 880 | ||
第3サスペンションライト | 1式 | 880 | ||
トーメンタルスポット | 1式 | 1,100 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 6,600 | ||
シーリングライト | 1式 | 8,450 | ||
センターピンスポット | 1台 | 2,200 | ||
反射ライト 1 〃 2 | 1式 | 3,850 | ||
フロントサイドピンスポット | 1台 | 210 | ||
ハイクオリティーカッタースポットライト 1式 | 1台 | 550 | ||
パーライト | 1台 | 440 | ||
ストリップライト | 1台 | 650 | ||
星球 | 1式 | 1,100 | ||
センタレスマシン | 1式 | 880 | ||
スパイラルマシン | 1式 | 760 | ||
ディスクマシン | 1式 | 1,100 | ||
スライドキャリアマスク | 1式 | 880 | ||
オーロラマシン | 1台 | 760 | ||
ストロボ | 1台 | 1,100 | ||
ミラーボール(吊型変速) | 1台 | 650 | ||
ミラーボール(置吊兼用変速) | 1台 | 550 | ||
照明器具 | 500Wスポット | 1台 | 100 | |
1KWスポット | 1台 | 210 | ||
1.5KWスポット | 1台 | 330 | ||
波マシン | 1台 | 880 | ||
スピナー | 1組 | 1,100 | ||
ミニプル(2灯式) | 1台 | 330 | ||
ミニプル(9灯式) | 1台 | 760 | ||
舞台道具 | 所作台(人件費別) 化粧框 | 1式 | 3,300 | |
平台 開き足(高足) 開き足(中足) 箱足 木台 ヒナ段ケコミ 木支木 金支木 | 1式 | 2,750 | ||
松羽目(ドロップ) | 1式 | 2,200 | ||
金屏風 | 1双 | 2,200 | ||
鳥の子屏風 | 1双 | 2,200 | ||
めくり台 | 1台 | 80 | ||
ステージ階段 | 1台 | 100 | ||
地絣り | 1張 | 2,200 | ||
紗幕白 | 1幕 | 2,200 | ||
紗幕黒 | 1幕 | 2,200 | ||
ジョウゼット幕 | 1式 | 3,850 | ||
仮設暗転幕 | 1張 | 2,750 | ||
演台(脇花代2台付) | 1式 | 550 | ||
司会者台 | 1台 | 160 | ||
スタッキングチェアー(SH440) | 1脚 | 50 | ||
スタッキングチェア(SH500)足高 | 1脚 | 50 | ||
コントラバス用イス | 1脚 | 80 | ||
長机(舞台用)パネル付 | 1本 | 100 | ||
緋毛仙 | 1式 | 210 | ||
紺毛仙 | 1式 | 210 | ||
長座布団 | 1式 | 210 | ||
式次第兼黒板 | 1台 | 50 | ||
国旗 | 1枚 | 50 | ||
上敷(舞台用) | 1本 | 160 | ||
大太鼓(台座バチ付) | 1式 | 1,310 | ||
義太夫台(化粧框、バックパネル付) | 1式 | 2,200 | ||
寄席定式セット(書割り) | 1式 | 1,650 | ||
平太鼓(鳥屋台・バチ付) | 1式 | 550 | ||
締太鼓(折台・バチ付) | 1式 | 550 | ||
落語用見台(膝隠し付) | 1式 | 330 | ||
ドラ(バチ付) | 1式 | 50 | ||
当り鉦(しもく付) | 1式 | 30 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 30 | ||
民謡太鼓台 | 1台 | 80 | ||
折(拍子木) | 1組 | 30 | ||
姿見鏡 | 1面 | 80 | ||
スチームアイロン(アイロン台付) | 1台 | 100 | ||
扇風機(化粧用) | 1台 | 80 | ||
プログラム番号表示板(リモコン付) | 1式 | 1,100 | ||
切符もぎり台(ホワイエ用) | 1台 | 100 | ||
長机(ホワイエ用) | 1本 | 50 | ||
パイプ椅子(ホワイエ用) | 1脚 | 20 | ||
ロコススモークマシン(液別) | 1台 | 2,200 | ||
ドライアイスマシン(ドライアイス別) | 1台 | 2,200 | ||
楽屋用上敷 | 1式 | 100 | ||
日舞囲み | 1式 | 100 | ||
鳥屋囲み | 1式 | 330 | ||
市松パネル | 1式 | 100 | ||
障子パネル | 1式 | 100 | ||
バレエシート(テープ別) | 1日 | 10,000 | ||
楽器類 | セミコンサートピアノC(発表会用) | 1台 | 3,300 | |
フルコンサートピアノA(コンサート用) | 1台 | 6,600 | ||
フルコンサートピアノB(コンサート用) | 1台 | 10,000 | ||
ドラムスセット | 1式 | 880 | ||
指揮者台 指揮者譜面台 | 1式 | 550 | ||
音響反射板 | 1式 | 3,300 | ||
演奏者譜面台 | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1灯 | 100 | ||
リハーサル室 | アップライトピアノ | 1台 | 1,100 | |
プロジェクター | 1台 | 3,300 | ||
上敷 | 1式 | 100 | ||
放送設備一式 内訳 ワイヤレスマイク ピンマイク ダイナミックマイク ブームマイクスタンド CDプレーヤー MDプレーヤー カセットデッキ ワイヤレスチューナー パワーディストリピュータ イコライザーアンプ | 1式 | 3,300 | ||
その他 | 楽屋①浴室 | 1区分 | 330 | |
シャワー室 | 1区分 | 650 | ||
花器 | 1個 | 210 | ||
表彰盆 | 1個 | 100 | ||
電気器具持込み | 1KW | 330 | ||
テレビ中継料 | 1日 | 10,000 | ||
ラジオ中継料 | 1日 | 5,500 |





