○豊能町立文化ホール条例
平成4年7月1日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 文化交流の場を町民に提供し、文化及び芸術の創造並びに振興を図ることを目的に、豊能町立文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊能町立ユーベルホール | 豊能町東ときわ台1丁目2番地の5 |
(職員)
第3条 文化ホールに館長その他必要な職員を置く。
(協議会)
第4条 文化ホールの適正な運営を図るため、文化ホール運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
(協議会の委員)
第5条 協議会は委員10人以内で構成する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用許可)
第7条 文化ホールを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 委員会は、必要と認めるときは、使用者の負担において前2項の許可に条件を付すことができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、文化ホール使用中その使用にかかる施設、附属設備等について善良な管理を怠ってはならない。
2 使用者は、関係官庁への届出又は許可を受ける必要のある場合は、使用日時までにその手続きを完了しなければならない。
(使用許可の制限)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 第1条の設置目的に合致しない使用内容と認めるとき。
(6) その他委員会が管理上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 委員会は、次の各号に該当するときは、文化ホールの使用の許可を取消し、使用内容の制限若しくは変更、又は使用の中止をさせることができる。
(1) 前条各号の一に該当したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用料を納付しないとき。
(5) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(6) 災害その他の不可抗力により、文化ホールの運営上緊急やむを得ない事由が発生したとき。
(7) その他委員会において必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者に生じた損害については、町はその責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者が附属設備を使用するときは、1設備1回につき10,000円の範囲内で規則に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めた場合は、規則に定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、文化ホールの使用の権利を他に譲渡し、又は他人に転貸ししてはならない。
(特別設備の設置等)
第15条 使用者は文化ホールの使用にあたって、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、文化ホールの使用が終了したときは直ちに、使用者の負担において設備その他を原状に復さなければならない。また第10条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは中止を受けたときも同様とする。
(損害の賠償)
第17条 使用者が、施設及び附属設備等を破損、汚損若しくは滅失したとき、又は使用許可期限が満了しても使用が終わらず、若しくは第15条の設備を撤去しないで委員会に損害を与えたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、委員会が決定する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、文化ホールの使用は、平成5年4月6日から開始する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。
附則(平成18年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成19年9月30日までの間の使用に係る使用料については、改正後の豊能町立文化ホール条例第11条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の豊能町立公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定並びに第8条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、平成26年7月1日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、既に許可を受けている豊能町立文化ホールの使用に係る使用料については、第7条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の豊能町立コミュニティセンター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立学校等屋内運動場及び施設設備の使用に関する条例第2条の規定、第5条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定及び第6条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町立公民館条例第9条の規定、第2条の規定による改正後の豊能町立ふれあい広場条例第6条の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例第11条の規定、第4条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例第10条の規定及び第5条の規定による改正後の豊能町立スポーツ広場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
基本料金
(単位:円)
区分 項目 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
ホール505席 | 平日 | 13,100 | 18,350 | 18,350 | 31,450 | 36,700 | 49,800 | |
土曜・日曜・休日 | 15,750 | 22,000 | 22,000 | 37,750 | 44,000 | 59,750 | ||
楽屋① | 950 | 1,250 | 1,250 | 2,200 | 2,500 | 3,450 | ||
楽屋② | 600 | 750 | 750 | 1,350 | 1,500 | 2,100 | ||
楽屋③ | 1,150 | 1,500 | 1,500 | 2,650 | 3,000 | 4,150 | ||
リハーサル室 | 1,550 | 2,400 | 2,400 | 3,950 | 4,800 | 6,350 | ||
ロビー | 展示等 | 4,750 | 6,250 | 6,250 | 11,000 | 12,500 | 17,250 | |
2日目以降 | 2,350 | ― | ― | 5,500 | ― | 8,650 | ||
演奏会 | ― | ― | ― | 28,100 | ― | ― | ||
ピアノを使用する場合 | ― | ― | ― | 31,400 | ― | ― | ||
備考
1 この表中「平日」とは、土曜・日曜・休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用者の居住地が町外にあるとき、又は法人にあってはその事務所の所在地が町外にあるときは当該基本料金の5割を加算する。
3 使用者が、練習及び準備のため舞台を使用する場合は、当該使用区分にかかる基本料金(前項に加算があるときはその額を加えた額)の5割とする。
4 使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分にかかる基本料金の10割以内において、委員会が定める割合を加算する。
ただし、入場料等とは、入場料、会費またはこれに類するものをいう。
5 前項の場合を除くほか販売行為等を行った場合は、当該使用区分にかかる基本料金の5割を加算する。
6 委員会が使用時間を延長し、又は繰上げて使用を認めたときは、延長又は繰上げる時間は1時間とする。この場合の使用料金は当該使用区分にかかる基本料金(2項に加算があるときはその額を加えた額)の3割とする。
7 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。