○豊能町立ふれあい広場使用規則
昭和63年3月28日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町立ふれあい広場条例(昭和63年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、ふれあい広場(以下「広場」という。)の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(1) 本町又は委員会が主催する行事に使用するとき。 使用料の全額
(2) 本町又は委員会が後援する行事に使用するとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 委員会が認める社会教育関係団体が社会教育の目的をもって使用するとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) その他委員会が特に必要と認めるとき。 別に定める額
(1) 使用者の責に帰することのできない事由によつて使用できなくなつたとき。
(2) 条例第9条第3号の規定に該当して使用を取り消されたとき。
(3) 使用開始7日前までに使用の取り消しがあつたとき。
2 使用料の還付を受けようとするものは、還付事由の発生後5日以内に使用料還付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(損害の賠償)
第6条 条例第10条に規定する損害の賠償は、使用者において原状回復または相当の現金賠償若しくは時価による金額とする。
(使用時間)
第7条 使用時間とは、実際に使用する時間の外その準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(開設時間)
第8条 広場の開設時間は、午前9時より午後5時までとする。ただし、委員会において必要と認める場合は変更することができる。
(休業日)
第9条 広場の休業日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更したり臨時に休業することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(施行の細目)
第10条 この規則の施行について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月1日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。



