○豊能町立ふれあい広場条例

昭和63年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 本町に、住民の健康と豊かな生活文化の向上をはかるために、ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊能町立ふれあい広場

位置 豊能町東ときわ台2丁目1番地の1

2 この広場に次の施設を置く。

(1) テニスコート

(2) ゲートボール場

(3) 運動広場

(管理)

第2条 この広場は、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 この広場に管理のための必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 この広場を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公安または風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、または使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例または条例に基づく規則に違反し、あるいは指示に従わないとき。

(2) 第5条各号に定める事由が発生したとき。

(3) 緊急事態が発生したとき。

(4) その他委員会において必要と認めるとき。

(損害賠償及び免責)

第10条 使用者が施設、設備、備品等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 本町または委員会に過失がある場合を除き、使用中に生じた使用者及び第三者の損害について委員会はその責任を負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は使用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成19年4月30日までの間の使用に係る使用料については、改正後の豊能町立ふれあい広場条例第6条並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町立公民館条例第9条の規定、第2条の規定による改正後の豊能町立ふれあい広場条例第6条の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例第11条の規定、第4条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例第10条の規定及び第5条の規定による改正後の豊能町立スポーツ広場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

(単位:円)

区分

施設名

1面1時間につき

町内居住者

町外居住者

テニスコート

500

1,000

ゲートボール場

200

600

別表第2

(単位:円)

区分

施設名

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

運動広場

1,000

1,000

1,000

備考

1 町外居住者が使用する場合は、この表及び次項に規定する額の2倍に相当する額とする。

2 競技内容等により使用時間を延長した場合の1時間当たり(1時間に満たない端数は切り上げる。)の使用料の額は、500円とする。

豊能町立ふれあい広場条例

昭和63年3月31日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)