○豊能町奨学資金条例施行規則
平成10年12月28日
教育委員会規則第4号
豊能町奨学資金条例施行規則(昭和40年豊能町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、豊能町奨学資金条例(平成10年豊能町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 奨学資金申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 在学証明書又は入学許可書
(4) 保護者が豊能町に居住していることを証明する書類
(5) 収入に関する証明書又は課税証明書
(奨学生の数)
第3条 毎年募集する奨学生の数は、別表のとおりとする。ただし、応募状況等により予算の範囲内で変更することがある。
(申請書の受付期間)
第4条 奨学資金申請書の受付は、4月1日から4月30日までとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は別に期間を設けて受け付けることがある。
2 前項ただし書による受付期間は、その都度告示する。
(奨学金の貸与)
第6条 奨学金は、学期毎に貸与する。
(届け出義務)
第7条 奨学生は、毎年5月に在学を証明する書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学生が休学又は転校したとき。
(2) 条例第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 前号に規定する場合のほか、奨学生又は保護者の住所、その他重要な事項に異動があったとき。
(1) 条例第7条に規定する奨学金の貸与期間が満了したとき。
(2) 条例第8条第2項の規定により奨学金を辞退したとき。
(3) 条例第10条の規定により奨学金を廃止されたとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学生であった者は、委員会が交付する納付書をもって、奨学金を返還しなければならない。
(奨学金返還の猶予、免除)
第11条 委員会は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、奨学金の返還を猶予又は免除することができる。
(1) 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき。
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する学校に在学し、かつ、収入がないとき。
(3) 疾病その他正当な理由により、返還が著しく困難であると認められるとき。
(4) その他委員会が特に必要と認めるとき。
(債権管理)
第12条 委員会は、債務を超過又は遅滞しているものについて、当該奨学生の返還年限の範囲内における返還計画の見直し等、改善を指示しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
高等学校 高等専門学校(第3学年まで) 特別支援学校の高等部 | 合わせて5人以内 |
専修学校の高等課程 | 2人以内 |
大学(大学院を除く。) 高等専門学校(第4学年以降) | 合わせて5人以内 |
専修学校の専門課程 | 2人以内 |











