○豊能町奨学資金条例施行規則

平成10年12月28日

教育委員会規則第4号

豊能町奨学資金条例施行規則(昭和40年豊能町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、豊能町奨学資金条例(平成10年豊能町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨学資金の申請手続)

第2条 条例第3条の規定により奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学資金申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦書(様式第2号)

(3) 在学証明書又は入学許可書

(4) 保護者が豊能町に居住していることを証明する書類

(5) 収入に関する証明書又は課税証明書

(奨学生の数)

第3条 毎年募集する奨学生の数は、別表のとおりとする。ただし、応募状況等により予算の範囲内で変更することがある。

(申請書の受付期間)

第4条 奨学資金申請書の受付は、4月1日から4月30日までとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は別に期間を設けて受け付けることがある。

2 前項ただし書による受付期間は、その都度告示する。

(奨学生選定の通知)

第5条 委員会は、奨学生を選定したときは、直ちに申請者に対し、奨学生選定通知書(様式第3号の1)又は奨学生選考結果通知書(様式第3号の2)により通知しなければならない。

2 奨学生に選定された者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に、保証人との連署をもって誓約書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(奨学金の貸与)

第6条 奨学金は、学期毎に貸与する。

(届け出義務)

第7条 奨学生は、毎年5月に在学を証明する書類を委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、身上異動届(様式第5号)により速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生が休学又は転校したとき。

(2) 条例第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前号に規定する場合のほか、奨学生又は保護者の住所、その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の停止及び廃止の通知)

第8条 委員会は、条例第9条又は第10条の規定により奨学金の貸与を停止又は廃止したときは、奨学資金〔停止・廃止〕通知書(様式第6号)により奨学生に通知する。

(借用証書等の提出)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、在学中に貸与を受けた奨学金の総額について連帯保証人と連署の上、奨学資金借用証書(様式第7号)(以下「借用証書」という。)、奨学資金返還計画書(様式第8号)及び住所・職業届(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第7条に規定する奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第8条第2項の規定により奨学金を辞退したとき。

(3) 条例第10条の規定により奨学金を廃止されたとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学生であった者は、委員会が交付する納付書をもって、奨学金を返還しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により返還を完了した者に対し、奨学資金返還完了通知書(様式第10号)により通知し、借用証書を返却する。

(奨学金返還の猶予、免除)

第11条 委員会は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、奨学金の返還を猶予又は免除することができる。

(1) 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき。

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する学校に在学し、かつ、収入がないとき。

(3) 疾病その他正当な理由により、返還が著しく困難であると認められるとき。

(4) その他委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項に該当し、猶予又は免除を希望する者は、奨学資金返還〔猶予・免除〕申請書(様式第11号)に必要書類を添えて委員会に提出するものとする。

3 第1項の猶予の期間は、同項第2号に該当する場合はその学校における正規の就学期間、その他の場合は1年(1年を超えて当該事由が継続する場合は、その継続する期間)とする。

(債権管理)

第12条 委員会は、債務を超過又は遅滞しているものについて、当該奨学生の返還年限の範囲内における返還計画の見直し等、改善を指示しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

高等学校

高等専門学校(第3学年まで)

特別支援学校の高等部

合わせて5人以内

専修学校の高等課程

2人以内

大学(大学院を除く。)

高等専門学校(第4学年以降)

合わせて5人以内

専修学校の専門課程

2人以内

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豊能町奨学資金条例施行規則

平成10年12月28日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月28日施行)