○豊能町奨学資金条例

平成10年12月28日

条例第26号

豊能町奨学資金条例(昭和39年豊能町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由のために高等学校以上の修学が困難と認められる者に対し、奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸与して教育の機会均等を図ることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 保護者が豊能町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に記録されている者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、高等学校、大学(大学院を除く。)、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学している者

(3) 経済的理由により修学が困難と認められる者

(申請手続)

第3条 奨学金の貸与を希望する者は、所定の書類を添えて豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(奨学生の選考)

第4条 委員会は、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、その答申に基づいて奨学生を決定する。

(選考委員会の組織)

第5条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 教育委員 1人

(3) 民生委員 1人

(4) 学識経験者 3人

2 選考委員会の委員は、委員会が委嘱する。

(貸与額及び奨学生の数)

第6条 奨学金の貸与額は別表のとおりとし、奨学生の数は予算の範囲内で決定する。

(貸与期間)

第7条 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学期間とする。

(奨学金の変更辞退)

第8条 委員会は、特別の事情が生じたときは、その期間奨学金の額を変更することができる。

2 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。

(奨学金の停止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を停止する。

2 停止した奨学金は、復学後本人の申請により再開する。

(奨学金の廃止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく転校したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと委員会が認めるとき。

(奨学生の決定の取消し)

第11条 委員会は、虚偽の申請その他不正な手段により奨学生となった者があるときは、直ちに当該奨学生に係る第4条の規定による決定を取り消すものとする。

(奨学金の返還)

第12条 貸与を受けた奨学金は無利息とし、奨学金の貸与期間が終了した日又は廃止された日から半年を経過した日の翌月から起算して10年を限度として、委員会が定める期間及び方法により返還しなければならない。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、前条に基づく取消しをした場合は、即時返還を命ずるものとする。

3 委員会は、特別の理由があると認める者については、貸与額の一部又は全部の返還を一定期間猶予し、又は免除することができる。

(教育委員会規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊能町奨学資金条例の規定に基づき、奨学金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

月額

高等学校

特別支援学校の高等部専修学校の高等課程

12,000円

大学(大学院を除く。)

専修学校の専門課程

25,000円

高等専門学校

第3学年まで 12,000円

第4学年以降 25,000円

豊能町奨学資金条例

平成10年12月28日 条例第26号

(平成24年7月9日施行)