○豊能町立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則

平成23年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号)に規定する幼稚園における預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育の実施基準)

第2条 預かり保育は、園児の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該園児を保育することが困難と認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること又はその予定があること。

(2) 居宅内で当該幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること又はその予定があること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) その他前各号に準ずる状態にあること。

(実施日及び実施時間)

第3条 預かり保育を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 日曜日及び土曜日(前2号に掲げる日を除く。)

2 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 夏季、冬季又は春季において委員会の定める休業日 午前9時から正午まで又は午前9時から午後5時までの時間内で保護者が希望する時間

(2) 前号に掲げる日以外の日 教育課程に係る教育時間終了後から午後5時まで

3 園長は、特に必要があると認めるときは、実施日及び前項に規定する実施時間を変更することができる。

4 3歳児の預かり保育は、夏季休業日終了後からとする。

(利用の申請)

第4条 預かり保育を利用しようとする保護者は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を利用しようとする月の初日の10日前までに園長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、臨時又は緊急に預かり保育を必要とする場合は、この限りでない。

2 園長は、前項の承認をしたときは預かり保育利用決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは預かり保育利用不承認通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

(利用の変更)

第5条 保護者は、第2条に定める基準に該当しなくなったとき又は前条の承認を受けた内容に変更が生じたときは、遅滞なく、園長に届け出なければならない。

2 前条の承認を受けた内容に変更が生じた場合の届出は、預かり保育利用変更届(様式第4号)により行うものとする。

(利用の取消し等)

第6条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める基準に該当しなくなった場合

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により、預かり保育の利用の承認を受けた場合

(3) その他やむを得ない事情により当該園児の預かり保育の実施を継続することが困難と認められる場合

2 保護者は、園児が疾病にかかり、又はかかっているおそれがあるときは、園長の指示に従わなければならない。

(預かり保育料の徴収)

第7条 預かり保育料は、利用月の翌月10日までに園長が徴収する。

2 園長は、毎月、預かり保育料の徴収の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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豊能町立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)