○豊能町立幼稚園の給食費等の徴収に関する規則

平成23年3月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号)に規定する幼稚園において提供する給食、おやつ及び教材に要する経費(以下「給食費等」という。)を園児の保護者から徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費等の額)

第2条 給食費等の額は、園児1人につき次のとおりとする。

(1) 給食費

 豊能町立ふたば幼稚園

(ア) 月額(8月分を除く。) 3,000円(主食費400円、副食費2,600円)ただし、次の表に掲げる月分は、同表に定める額とする。


年少児

年中児及び年長児

4月分

0円

2,600円(主食費340円・副食費2,260円)

5月分

2,300円(主食費300円・副食費2,000円)

3,000円(主食費400円・副食費2,600円)

(イ) 夏季、冬季又は春季において委員会の定める休業日又は教育課程における給食実施日以外の日に給食を受けた場合 1日につき200円

(ウ) 副食費は、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯及び第3子目以降の児童については0円とする。

 豊能町立ひかり幼稚園 別に定める額。ただし、副食費は市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯及び第3子目以降の児童については0円とする。

(2) おやつ代 預かり保育を利用した日(午前のみ利用した日を除く。) 1日につき50円

(3) 教材費 月額500円

(納付)

第3条 保護者は、給食費及び教材費については毎月26日まで、おやつ代については預かり保育を利用した月の翌月10日までに納めなければならない。

2 園児が月の中途において町内の幼稚園間の転園をした場合は、当該月の教材費は、転園前の幼稚園に納付するものとする。

(給食費の還付)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の給食費のうちから当該各号に定める額を還付する。

(1) 園児が月の中途において入園し、退園し、又は休園した場合において、当該月の給食実施日の3分の1以上給食を受けなかった日があるとき 給食費の月額の範囲内で別に定める額

(2) 園児がアレルギー疾患等のため牛乳を除いた給食とする必要がある場合 34円に当該除いた回数を乗じて得た額

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか給食費等の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号の規定による改正後の給食費は、この規則の施行の日以降の給食費について適用し、同日前の給食費については、なお従前の例による。

豊能町立幼稚園の給食費等の徴収に関する規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成23年3月24日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第5号