○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第11号
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年豊能町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第3号で定める場合は次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合
(2) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会委員会調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合
(3) 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講習会、研究会、その他これらに類するものに参加し又は講師として出席する場合
(4) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合
(5) 総合的な健康診査で町長の定めるものを利用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。