○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、豊能町教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年豊能町条例第47号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
第1条中「職務に専念する義務」を「、職員の職務に専念する義務」に、「規定すること」を「必要な事項を定めること」に改める。
第2条各号列記以外の部分中「次の各号の一に該当する場合においては」を「、次の各号のいずれかに該当する場合は」に、「あつては」を「あっては」に、「承認を経て」を「承認を得て」に改め、同条第3号中「除くのほか」を「除くほか」に、「定める。」を「定める場合」に改める。