○豊能町学校問題調査対策委員会規則

平成30年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町学校問題調査対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育、心理、福祉、医療、法律等に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、調査員を置くことができる。

6 調査員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

5 委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前条第5項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども未来部義務教育課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊能町学校問題調査対策委員会規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号