○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成20年3月17日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させることにより、住民福祉の向上及び事務の能率的処理を図ることを目的とする。

(補助執行させる事務及び職員)

第2条 教育委員会は、吉川支所長及び吉川支所に所属する職員に、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条に規定する児童生徒等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条、第23条又は第24条の規定による届出に基づく転入学通知又は転学通知に関する事務(当該児童生徒等の保護者に関するものに限る。)を補助執行させるものとする。

(事務処理)

第3条 前条の規定により補助執行する事務の取り扱いについては、豊能町教育委員会事務専決規程(昭和53年豊能町教育委員会規程第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成20年3月17日 教育委員会訓令第1号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月17日 教育委員会訓令第1号