○豊能町防災会議条例
昭和38年6月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊能町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 豊能町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充て、その定数は、27人以内とする。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 大阪府の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 大阪府警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 豊能消防署長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認め委嘱する者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(報酬等)
第5条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第5号)に定めるところによる。
2 委員及び専門委員のうち町の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成3年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年5月31日までの間に第1条の規定による改正後の豊能町防災会議条例第3条第5項第8号の規定により任命された豊能町防災会議の委員の任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、当該任命の日から平成26年5月31日までとする。
附則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)