○豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年豊能町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定により条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合その土地について条例第2条第1項ただし書の規定による受益者があるときは、土地の所有者は申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。
3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、総代人を定めて申告しなければならない。
(受益者の地積)
第4条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(負担金の納付期間等)
第6条 条例第6条第1項の規定による負担金は年2回に賦課するものとし、各年度の納付期間は次のとおりとする。
第1期 9月1日から同月末日まで
第2期 2月1日から同月末日まで
2 条例第6条第1項の規定による負担金を6で除して得た額をそれぞれ1期分の納付額とする。この場合において各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の第1期分に合算するものとする。
2 各納期毎の負担金納額告知書(第3号様式)は、各納期限前10日までに交付する。
2 新たに受益者となつた者に納付させる負担金の額及びその納期の通知については前条の規定を準用する。
3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第10条 町長は、受益者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基づき負担金を納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき当該負担金の納期限から最終年度の納期までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。
(1) 受益者がその財産につき震災、風水害、火災、その他の災害を受け又は盗難にかかつたとき
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき
(3) 受益者がその事業を廃止し、又は休止したとき
(4) 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき
(5) その他町長が特に必要と認めたとき
4 前項の規定により徴収猶予した場合の負担金の納期等は町長が別に定める。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化により、その徴収を継続することが適当でないと認められるとき
(負担金の納期前納付)
第12条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納める場合に当該納期後に係る負担金を合わせて納付することができる。
(納付管理人)
第13条 受益者が本町内に住所を有しないとき、又は有しなくなつたとき、その他町長において必要と認めたときは、受益者に代わつて負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、本町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(第12号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合は前項の規定を準用する。
2 納付管理人の住所、氏名に変更があつたときも前項の規定を準用する。
(繰り上げ納付)
第15条 町長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合において、納期前であつても負担金を繰り上げ納付させることができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納によつて滞納処分を受けるおそれがあるとき
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき
(3) 破産の宣告を受けたとき
(4) 競売の開始を受けたとき
(5) 受益者である法人が解散したとき
(6) 詐欺、その他不正の手段により負担金を免れようとするとき
(過料)
第16条 町長は、この規則に違反して申告をおこたり、若しくは虚偽の申告をし、又は不正の手段により負担金を免れようとした者に対して30,000円以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年6月28日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年2月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
受益者負担金減免基準 | ||
条例第8条によつて減免することができる負担金の減免基準は、次に定めるところによる。 | ||
減免の対象となる土地 | 減免率 % | |
1 国有地及び国が使用している土地 | ||
(1) 国立学校用地 | 大学、高等専門学校等 | 75 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 生活保護法に基づく養老福祉施設、児童福祉法に基づく乳児院、母子寮、養老施設等 | 75 |
(3) 一般庁舎用地 | 税務署、法務局出張所等 | 50 |
(4) 企業財産用地 | 25 | |
(5) 有料の国家公務員宿舎用地 | 官舎等 | 25 |
(6) 普通財産である土地 | 0 | |
2 府、町有地及び府、町が使用している土地 | ||
(1) 公立学校用地 | 大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園 | 75 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 母子寮、養老施設、保育所等 | 75 |
(3) 一般庁舎用地 | 町役場、保健所、警察署、府民センター等 | 50 |
(4) 公立病院用地 | 町立病院等 | 25 |
(5) 企業財産土地 | 浄水場、水源地等 | 25 |
(6) その他の公用財産 | 公民館、図書館、町民会館、公会堂、共同利用施設、体育施設及びこれらに準ずる施設用地 | 25 |
(7) 遺跡、史跡、保存用地 | 国宝及び重要文化財等 | 25 |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
3 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人及び法人が設置するものに係る土地 | 私立の各学校、幼稚園 | 75 |
4 社会福祉事業法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 私立の養老施設、乳児院、母子寮等 | 75 |
5 児童福祉法第40条に規定する児童遊園及び公園、広場、遊園地等 | 児童遊園地、児童会館、公園、広場、遊園地 | 100 |
6 民営鉄道用地 | ||
(1) 線路用地 | 25 | |
(2) 線路以外の用地 | プラットホーム、駅構内等 | 0 |
7 宗教法人法第2条に掲げる神社、寺院、教会等その他これらに類する団体が第2条本文に規定する目的のために使用する土地 | ||
(1) 境内地(管理人等が居住する建物、敷地等を除く) | 神社、寺院、教会、修道院等 | 50 |
(2) 墓地 | 100 | |
8 町、自治会等が所有し、使用する公民館及び集会所等に係る土地 | 町有公民館、青年会館等 | 75 |
9 消防団が所有する消防器具、備品等の格納に係る土地 | 消防自動車、消防ポンプ等の格納庫 | 100 |
10 国又は地方公共団体の管理する道路 | 100 | |
11 生活保護法により、生活扶助を受けている者が所有又は使用する土地 | 100 | |
12 その他、その状況により特に減免することが必要であると認められる土地 | 町長がその都度決定する | |













