○豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年3月31日

条例第10号

(総則)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況、事業の実施状況等に応じて負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区」という。)を2以上に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公告しなければならない。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、負担区に応じて別表に定める1平方メートル当たりの金額に、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内に存するものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その公告日現在において所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 第6条第1項の規定により定められた額のうち、前項の届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合をもって計算した金額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

2 町長は、納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(督促及び督促手数料)

第11条 町長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 督促手数料は、督促状1通について100円とし、滞納負担金と同時に徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成9年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の豊能町営住宅条例附則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例附則第2項、第2条の規定による改正後の豊能町営住宅条例附則第6項及び第3条の規定による改正後の豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区名

1平方メートル当たりの金額

西部負担区

333円

東部負担区

822円

豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年3月31日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)