○豊能町下水道事業会計規則

令和6年3月29日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条~第9条)

第2節 帳簿(第10条~第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条~第27条)

第2節 支出(第28条~第47条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第48条~第54条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第55条・第56条)

第2節 出納(第57条~第64条)

第3節 たな卸(第65条~第69条)

第6章 物品(第70条~第73条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第74条)

第2節 取得(第75条~第84条)

第3節 管理及び処分(第85条~第88条)

第4節 減価償却(第89条・第90条)

第5節 固定資産の評価(第91条・第92条)

第8章 リース会計に係る特例(第93条)

第9章 引当金(第94条)

第10章 予算(第95条~第101条)

第11章 決算(第102条~第106条)

第12章 雑則(第107条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、豊能町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 下水道事業の会計に関しては、法令、豊能町下水道条例(昭和59年豊能町条例第14号)及びこの規則に定めるもののほか、豊能町財務規則(昭和55年豊能町規則第6号)の規定の例による。

(企業出納員等)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道事業主管課長(以下「課長」という。)をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、豊能町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年豊能町条例第22号)の規定に基づき会計管理者が行うこととされるもの以外の事務を行う。

4 企業出納員は、下水道使用料の収納及びこれに類する事務の一部並びに物品の購入及び検収保管に関する事務の一部を、現金取扱員に委任することができる。

5 現金取扱員は、下水道事業主管課に属する職員をもってこれに充てる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを豊能町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊能町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

5 過誤その他の理由により取り消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金口座出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 予算差引簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 未払金整理簿

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目について、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しその適正な処理の確認につとめなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

3 前2項に掲げるもののほか必要があるときは、整理勘定を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 収入の調定は、課長が行い、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 課長は、前項の場合において、調定明細書を発行しなければならない。

4 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入の調定をし、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による収納については、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日以後の営業日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入義務者等を記載した納入済通知書及び収納振替報告書を添えて、速やかに出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を速やかに課長に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(口座振替による収入の納付)

第21条 町長は、必要と認めたときは、下水道事業の収入について口座振替により納付をさせることができる。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項の規定による納付について納入義務者から口座振替による納入の申込みを受けたときは、口座振替依頼書により町長に届け出るとともに、当該金融機関の預金口座から口座振替により収納することができる。

3 課長は、口座振替により下水道事業の収入を収納するときは、第17条の規定にかかわらず、納入通知書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に送付する。

(収入伝票の発行)

第22条 企業出納員は、下水道事業の収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納金還付内訳書を発行し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 企業出納員は、過誤納金還付内訳書に基づき振替伝票を発行しなければならない。

3 第29条及び第43条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(証券をもってする収入の納付)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる証券については、豊能町財務規則及び関係規定の例による。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者を通じて企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、「収納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者を通じて企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項第4項又は前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(督促)

第26条 課長は、調定した収入について納期日を過ぎても納入に至らないものがあるときは、督促状により督促しなければならない。

(不納欠損)

第27条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、法令又は予算の定めるところに従い、これを行わなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該債務が確定していることを確認のうえ、支出命令書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者は、前項の内容を審査し、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(資金前渡)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項に規定する職員は、課長とする。ただし、町長は、課長が事故その他の理由により、資金の前渡し(以下「資金前渡」という。)を受けることができない場合は、その職務を代理できる者の中から資金前渡を受けることができる職員を指定する。

2 令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 収入証紙、収入印紙及び郵便券を購入に要する経費

(3) 講習会、実習その他これらに類するものの材料の購入に要する経費

(4) 駐車料金又は道路その他の通行料金

(5) 前各号に掲げるもののほか、現金をもって即時支払をしなければ購入し、又は使用することができないものに要する経費で、町長が必要と認めるもの

3 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関への預金その他の方法により保管の安全を図らなければならない。

4 資金前渡職員は、前渡資金を債権金額の確定後10日以内に、資金前渡精算書に証拠書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。

5 企業出納員は、前項の書類を受けたときは、その内容を精査し、超過又は不足する額について、振替、返納又は支出の手続をとらなければならない。ただし、常時の費用に支出する目的で受けた前渡資金については、その残高は、年度末に精算することができる。

(概算払)

第32条 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令に基づく委託に要する経費

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費で、町長が必要と認めるもの

2 概算払を受けた者は、債権金額の確定後、10日以内に概算払精算書に証拠書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(前金払)

第33条 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 第31条第5項及び前条第2項の規定は、前金払の精算について準用する。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地払の方法で支払をするときは、出納取扱金融機関に隔地払の依頼をし、余白に「隔地払」と記載した出納取扱金融機関を受取人とする小切手又は支払通知を、出納取扱金融機関に交付するとともに、債権者に隔地払の通知をしなければならない。

2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、出納取扱金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書により会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替による支出)

第36条 会計管理者は、出納取扱金融機関のほか、振替交換可能金融機関に預金口座を設けている債権者から依頼があったときは、出納取扱金融機関に通知して口座振替により支出することができる。

(口座振替手続等)

第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、預金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の通知により口座振替を行ったものについて送金済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第38条 第34条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 会計管理者は、預金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関を支払人とする持参人払式の小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印により行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、小切手番号その他必要な事項を支払通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第43条 会計管理者は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは送金依頼書により支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは送金済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第44条 会計管理者は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第45条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の振出日付から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第46条 企業出納員は、下水道事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第48条 企業出納員は、前受金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(前受金の精算)

第49条 前受金は、納入通知書により収納し、用務完了後直ちに精算し、還付又は追徴の手続をしなければならない。

(預り金)

第50条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) 職員預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第51条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第52条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第53条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第54条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第55条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 器具及び備品

(2) 原材料

(たな卸資産の貯蔵)

第56条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第57条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第59条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入・払出し)

第60条 企業出納員は、たな卸資産を受入れ又は払出しをした場合は、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出材料の戻入れ)

第62条 課長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第60条の規定に準じて戻入れなければならない。

(発生品)

第63条 課長は、第55条各号に掲げる物品で、下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、再使用できるもの又は不用となり、若しくは使用に堪えなくなったものに区分し、再使用できるものは、第58条第2号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第64条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第65条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第66条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産が天災等の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて実地たな卸報告書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第67条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第68条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、実地たな卸報告書を添えて町長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、その結果を実地たな卸報告書に含めるものとする。

(たな卸修正)

第69条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、実地たな卸報告書に基づき振替伝票を発行して修正しなければならない。

第6章 物品

(直購入)

第70条 企業出納員は、第55条各号に掲げる物品のうち購入直後直ちに使用する予定のもの又は第84条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第58条第2号及び第60条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第71条 企業出納員は、第55条第1号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第72条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第73条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第74条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウエア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第75条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入により収得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作により取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、交換直前の当該固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第76条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により購入しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 購入しようとする理由

(4) 予定価格及び単価

(5) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第77条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により交換しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする理由

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第78条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により譲り受けしなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする理由

(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第79条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。

(1) 工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事竣工検査)

第80条 課長は、建設改良工事が完成したときは、工事竣工検査その他必要な手続をとらなければならない。

(工事の精算)

第81条 課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行い、精算書を作成しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて事業年度末に固定資産の当該科目に振替なければならない。

(検収)

第82条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第83条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

2 課長は、前項の場合において、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設仮勘定)

第84条 固定資産を建設改良工事により取得する場合においては、建設仮勘定をもって整理を行うものとする。

2 企業出納員は、毎事業年度末において、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、未稼働施設についてはこの限りでない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第85条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第86条 課長は、固定資産を売却、撤去、又は廃棄(以下「売却等」という。)をしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。

(1) 売却等をしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却等をしようとする固定資産の所在地

(3) 売却等をしようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第87条 課長は、固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第58条第2号及び第60条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第88条 課長は、固定資産の売却等をし、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく報告書を作成しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第89条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、固定資産に編入した年度の翌年度から開始し、毎事業年度末において定額法により行う。ただし、当該固定資産に計上した当月又は翌月から月数に応じて減価償却を行うことができる。

(減価償却の特例)

第90条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第91条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第92条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(リース会計に係る特例の適用)

第93条 規則第55条第1号の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第94条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

第10章 予算

(予算原案等の作成及び町長への提出)

第95条 課長は、町長が定める予算編成方針に従い、過年度の実績、前年度決算見込み、将来の事業計画等から、予算見積書及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、財務主管課長の審査を受けた後、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、補正予算及び暫定予算の原案作成について準用する。

(予算の執行)

第96条 課長は、適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(流用)

第97条 課長は、予算を流用しようとするときは、予算流用命令書により、町長の決裁を受けなければならない。

(予備費の充当)

第98条 課長は、予備費の充当をしようとするときは、予備費充当命令書により、町長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第99条 課長は、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した文書により町長の決裁を得なければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合においては、前項に規定する手続により予算に定める金額を超えて支出することができる。

(予算の繰越し)

第100条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

(債務負担行為)

第101条 課長は、債務負担行為をしようとする場合は、その理由、目的、年度及び限度額を定め、町長の決裁を得なければならない。

第11章 決算

(決算の調製)

第102条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第103条 課長は、毎事業年度経過後、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第104条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第105条 課長は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(セグメントの区分)

第106条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 個別排水処理施設事業

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第107条 課長は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長は、当該試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の事業会計から適用する。

豊能町下水道事業会計規則

令和6年3月29日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和6年3月29日 規則第4号