○豊能町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則
平成2年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成2年豊能町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定等)
第2条 条例第8条第1項の放置禁止区域は、駅を中心に半径300メートル以内を基準として町長が定める。
2 町長は、自転車等の放置の防止のため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず当該禁止区域の半径を伸縮することができる。
3 条例第8条第2項に規定する放置禁止区域の告示期間は、14日間とする。
(放置禁止区域の標示)
第3条 町長は、前条の指定をしたときは、放置禁止区域内であることを示す路面標示又は標識板を設置するものとする。
(放置禁止の除外)
第4条 条例第10条ただし書の規則で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由による場合
(保管の告示等)
第5条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した日
(4) 保管場所
(5) 返還を受けるための手続き
(6) 連絡先
2 条例第12条第1項に規定する保管の告示期間、14日間とする。
3 条例第12条第2項の規定で定める期間は、3月間とする。
(1) 自転車 1,000円
(2) 原動機付自転車 2,000円
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成2年12月1日から施行する。