○豊能町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

平成2年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町における自転車等の駐車秩序の確立を図るため、自転車等の放置の防止その他必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 「放置」とは、自転車等の利用者が当該自転車等から離れ、当該自転車等が直ちに移動できない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、自転車等の駐車秩序の確立に関する総合的施策の推進に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自転車等の駐車秩序の確立のため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「自転車利用者等」という。)は、自転車等を適正に利用することにより町民の生活環境を悪化させないよう努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、町が自転車等駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(駐車需要施設の設置者等の責務)

第7条 自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のため必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、町長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 町長は、駅周辺道路等において、自転車等の放置が著しい場合は、当該区域を放置禁止区域に指定することができる。

2 放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生じる。

(放置禁止区域の指定の変更等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又は変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の指定の解除又は変更については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(放置の禁止)

第10条 自転車利用者等は、放置禁止区域において、自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(放置に対する措置)

第11条 町長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

(保管した自転車等の措置)

第12条 町長は、前条の規定により自転車等を移動し、当該自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等を自転車利用者等に返還するための必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、前項の規定による告示のあった日から規則で定める期間を経過しても、なお自転車利用者等の引き取りのない場合又は所有者の確認ができない場合については、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第13条 町長は、第11条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(記名及び防犯登録)

第14条 自転車の所有者又は利用者は、自転車防犯登録を受けるとともに、当該自転車に記名するよう努めなければならない。

2 自転車の小売を業とするものは、自転車の販売にあたっては、防犯登録及び記名の勧奨に努めなければならない。

(関係機関との協議等)

第15条 町長は、この条例に規定する施策の実施に当たり必要と認めるときは、関係機関と協議し、その協力を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

豊能町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

平成2年3月28日 条例第9号

(平成2年3月28日施行)