○豊能町立自転車駐車場条例施行規則

平成31年3月1日

規則第8号

豊能町立自転車駐車場条例施行規則(平成2年豊能町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立自転車駐車場条例(平成2年豊能町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事故の防止)

第2条 自転車駐車場の使用者は、自転車駐車場における盗難、破壊、自転車等相互の接触又は衝突事故その他の事故の防止に努めなければならない。

(使用期間調査票)

第3条 町長は、自転車駐車場内に一定期間駐車されている自転車等に使用期間調査票(別記様式)を取り付けるものとする。

2 前項の規定により使用期間調査票を取り付けられた自転車等の使用者又は所有者は、当該自転車等を自転車駐車場から出場させる際に、使用期間調査票を取り外すものとする。

(自転車等の移動及び保管)

第4条 町長は、前条第1項の規定により自転車等に使用期間調査票を取り付けた日から7日を経過した日以後において、使用期間調査票が取り外されていない自転車等があるときは、条例第10条第1項の規定により当該自転車等を移動し、保管することができる。

2 条例第10条第1項の規定により自転車等を保管するときは、所定の保管場所において、当該自転車等の盗難その他の事故を防止するために必要な措置を講じるものとする。

3 町長は、条例第10条第1項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等について、放置自転車等保管台帳を作成するものとする。

(保管自転車等に係る告示)

第5条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自転車駐車場の名称

(2) 自転車等を移動し、保管した日

(3) 移動し、保管した自転車等の種類、色、車体番号及び防犯登録番号又は標識番号

(4) 保管場所

(5) 返還を受けるための手続き

(6) 連絡先

2 条例第10条第2項の規定による告示の期間は、14日間とする。

3 条例第10条第3項の規則で定める期間は、3月間とする。

(費用の額)

第6条 条例第11条第2項の費用の額は、次の各号に掲げる自転車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 自転車 1,000円

(2) 原動機付自転車 2,000円

(細則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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豊能町立自転車駐車場条例施行規則

平成31年3月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)