○豊能町立自転車駐車場条例

平成2年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき、町が設置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(駐車自転車等)

第3条 自転車駐車場に駐車できる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(二輪車に限る。)及び同項第11号の2に規定する自転車とする。

(入出場時間)

第4条 自転車等を自転車駐車場に入場させ、又は自転車駐車場から出場させることができる時間は、終日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第6条 自転車駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自転車駐車場の施設その他工作物若しくは他の自転車等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 他の使用者に対し、寄附を求め、物品を販売し、若しくは配付し、又は広告物その他これに類するものを表示すること。

(3) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(4) 長期にわたり、自転車等を放置すること。

(5) みだりに火気を使用し、騒音を発すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) その他自転車駐車場の管理上支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(使用の制限)

第7条 使用者が、前条各号に掲げる行為を行ったときは、その使用を制限することができる。

(供用の休止)

第8条 町長は、自転車駐車場の整備工事その他管理上必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第9条 自転車駐車場の施設を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、自転車駐車場における盗難、破損、自転車等相互の接触又は衝突事故その他の事故については、その責任を負わない。

(放置自転車等に対する措置)

第10条 町長は、自転車駐車場内の自転車等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

(1) 長期にわたり放置されているとき。

(2) 自転車等としての機能が損なわれているとき。

2 町長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等をその使用者又は所有者に返還するための必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、前項の規定による告示のあった日から規則で定める期間を経過してもなお使用者又は所有者の引き取りのない場合又は所有者の確認ができない場合については、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 町長は、前条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の使用者又は所有者から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年7月25日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成2年7月規則第13号で同2年7月25日から施行。ただし、同条例別表第1(第2条関係)の改正規定中、ときわ台自転車駐車場に係る部分は、規則で定める日から施行する。)

(平成3年6月28日条例第9号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年6月20日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年6月26日条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第8号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和元年7月規則第3号で、同元年7月19日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

豊能町立光風台自転車駐車場

豊能町光風台2丁目25番地の3

豊能町立ときわ台自転車駐車場

豊能町ときわ台1丁目9番地の3

豊能町立光風台第2自転車駐車場

豊能町光風台3丁目53番地の3

豊能町光風台3丁目54番地の2

豊能町立妙見口自転車駐車場

豊能町吉川147番地の1

豊能町立自転車駐車場条例

平成2年3月28日 条例第8号

(令和元年7月19日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成2年3月28日 条例第8号
平成2年7月25日 条例第18号
平成3年6月28日 条例第9号
平成6年6月20日 条例第12号
平成7年6月26日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第6号
平成16年3月30日 条例第8号
平成25年12月17日 条例第30号
平成30年12月21日 条例第32号