○豊能町立自動車駐車場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
豊能町立自動車駐車場条例施行規則(平成5年豊能町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立自動車駐車場条例(平成5年豊能町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込み等)
第2条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、自動車駐車場使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた期間の更新を受けようとするときも、同様とする。
2 町長は、駐車場の使用を許可したときは、自動車駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の許可の期間は、12か月を限度とする。
2 定期券は、1か月から6か月までの範囲内で月を単位として発行する。
3 定期券の通用期間は、月の初日から末日までとし、使用の期間に1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
(自動車保管場所の使用承諾証明書)
第4条 使用者が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する自動車の保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面の交付を受けようとするときは、自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により自動車保管場所使用承諾証明書の交付を受けた者は、豊能町手数料条例(平成12年豊能町条例第7号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の適用を受けている者が使用する場合 5割
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者又はこれに準ずると町長が認める者が利用する場合 5割
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、自動車駐車場使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき(使用できない期間が15日を超えるものに限る。)その他町長が必要と認めるときとする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、自動車駐車場使用料還付申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の豊能町立自動車駐車場条例施行規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の豊能町立自動車駐車場条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年3月1日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)