○豊能町立自動車駐車場条例

平成5年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町内における駐車環境の改善を図り、もって町民の利便及び公共の福祉に資するため、町が設置する豊能町立自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊能町立野間口東自動車駐車場

野間口295番地の3 ほか

豊能町立野間口西自動車駐車場

野間口107番地

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車のうち、長さ5.2メートル以下、幅2.0メートル以下、かつ高さ2.4メートル以下のものとする。ただし、町長が必要があると認めるときはこの限りでない。

(供用日)

第4条 駐車場の供用日は1月1日から12月31日までとする。

(使用料)

第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、1台につき月額2,000円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、自動車の入場を断り、又は退場を命ずることができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。

(2) 著しい悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理に支障が生じるおそれがあるとき。

(行為の禁止)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を汚損し、又は損傷する行為

(3) 火気を使用する行為

(4) 飲食物その他物品を販売する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると町長が認める行為

(立入りの禁止)

第10条 使用者その他駐車場に用務のあるもの以外は、駐車場へ立ち入ってはならない。

(供用の休止)

第11条 町長は、駐車場の供用期間中においても、駐車場の整備工事その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第12条 自動車駐車場の施設を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、自動車駐車場における盗難、破損、自動車等相互の接触又は衝突事故その他の事故については、その責任を負わない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年5月1日より施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。

(平成19年3月29日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第31号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊能町立自動車駐車場条例

平成5年3月25日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)