○豊能町都市公園条例施行規則
平成元年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町都市公園条例(平成元年豊能町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条第2項、条例第7条第2項第1号若しくは、第2号又は条例第8条第2項に規定する申請書は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第2項に規定する申請書
都市公園制限行為許可申請書 (様式第1号)
(2) 条例第7条第2項第1号に規定する申請書
都市公園施設設置許可申請書 (様式第2号)
(3) 条例第7条第2項第2号に規定する申請書
都市公園施設管理許可申請書 (様式第3号)
(4) 条例第8条第2項に規定する申請書
都市公園占用許可申請書 (様式第4号)
2 条例第3条第3項、条例第7条第1項後段又は条例第8条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通を提出しなければならない。
(許可)
第4条 条例第3条第2項、条例第7条第2項第1号若しくは第2号又は条例第8条第2項の規定により、都市公園制限行為、都市公園施設の設置若しくは管理又は都市公園占用を許可したときは、それぞれ次の各号に掲げる許可書を申請者に交付する。
(1) 都市公園制限行為許可書 (様式第6号)
(2) 都市公園施設設置許可書 (様式第7号)
(3) 都市公園施設管理許可書 (様式第8号)
(4) 都市公園占用許可書 (様式第9号)
(5) 変更許可書 (様式第10号)
(1) 都市公園施設を設置し、又は管理するとき。 3年以内
(2) 都市公園を占用するとき。
ア 電柱、水道管及びガス管その他これに類するもの 5年以内
イ 競技会、展示会、展覧会、集会その他これらに類する催しのための工作物 3ケ月以内
ウ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び工事用材料置場 3ケ月以内
(3) 前各号以外のもの 1年以内
(保証人)
第6条 条例第15条第2項の規定による保証人は、町内に居住する身元確実な者でなければならない。
2 町長が、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、使用者は、すみやかにあらたな保証人を立てなければならない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。









