○豊能町都市公園条例

平成元年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(設置、区域の変更及び廃止等)

第2条 町長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住するものが容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園等については、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休憩又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条及び次条において「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第2条の7 都市公園において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設(以下「特定公園施設」という。)の新設、増設又は改築を行うときの同法第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、別表に定めるところによる。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設を設置する場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、特定公園施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「円滑化令」という。)第3条第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる公園施設がそれぞれ2以上のときは、そのうち1以上について前項の都市公園移動等円滑化基準を適用するものとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、展覧会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすことなく、かつ、公益及び風致を害するおそれがないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与える事ができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定した以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 都市公園をその用途外に使用すること。

(8) はり紙、はり札、広告その他これらに類するものを表示すること。

(9) たき火をし、又は火気をもて遊びその他危険な遊戯をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか都市公園管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可)

第7条 法第5条第2項の規定により公園施設を設け、又は管理しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設置しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

3 第3条第4項及び第5項の規定は、第1項の許可について準用する。

(占用の許可)

第8条 法第6条第1項の規定により工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて都市公園を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他町長の指示する事項

3 第3条第4項及び第5項の規定は、第1項の許可について準用する。

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは、都市公園の占用の許可をうけようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることが出来る。

(1) この条例に違反し、又はこの条例による町長の指示に従わない者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

2 法第11条第1項若しくは第2項又は前条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その措置を完了したときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(許可の期間)

第12条 第3条第1項第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可の期間は、5年以内で町長が定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第3条第1項第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(損害賠償義務)

第14条 都市公園内の土地、建物、施設、物品及び鳥獣魚類を滅失損傷又は殺傷した者は、その損傷を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長が定める。

(保証人)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、第3条第1項第7条第1項又は第8条第1項の規定による使用許可の際、使用者に保証人を立てさせることができる。

2 前項の保証人の資格は、町長が定める。

(検査)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の処置を命ずることができる。

2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条の7関係)

都市公園移動等円滑化基準

1 円滑化令第3条第1号に規定する園路及び広場

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び円滑化令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

5 駐車場

(1) 全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男性用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) (1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男性用及び女性用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

8 掲示板及び標識

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板又は標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(3) 1の項からこの項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

豊能町都市公園条例

平成元年3月31日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年3月31日 条例第9号
平成18年12月25日 条例第29号
平成25年3月27日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第14号