○豊能町地区計画建築審議会条例
昭和60年9月10日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき豊能町地区計画建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、豊能都市計画豊能光風台山ノ手地区地区計画の区域における建築物に関する条例(昭和60年豊能町条例第23号。以下「条例」という。)に規定する同意について議決を行なうとともに、町長の諮問に応じて地区計画等に関する事項について調査又は審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は建設課において処理する。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定める額とする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)