○豊能町都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町都市計画審議会条例(平成11年豊能町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊能町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 町長は、次の表の左欄に掲げる者につき委員を任命しようとするときは、それぞれ同表右欄に掲げる者のうちから任命する。ただし、豊能町婦人部連絡協議会については、会長が指名する者について任命をすることがある。

条例第2条第2項第3号に掲げる者

豊能町教育委員、豊能町農業委員、豊能町監査委員

条例第2条第2項第4号に掲げる者

豊能町内自治会長代表、豊能町観光協会会長、豊能町婦人部連絡協議会会長

(専門委員の調査結果の報告)

第3条 会長は、必要に応じ専門委員を審議会の会議に出席させ、当該専門委員が行った調査の結果を審議会に報告させることができる。

(招集等の通知)

第4条 会長は、審議会の会議の日前3日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議録の作成)

第5条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 審議会の会議の日時及び場所

(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名

(3) 調査審議の内容

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市建設部建設課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(豊能町都市計画審議会規則の廃止)

2 豊能町都市計画審議会規則(昭和44年豊能町規則第2号)は、廃止する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊能町都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第12号
令和2年3月9日 規則第10号
令和7年3月31日 規則第1号