○豊能町都市計画審議会条例

平成11年12月27日

条例第18号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、豊能町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 町議会議員 2人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 町の住民 3人以内

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参与し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(附属機関に関する条例の廃止)

2 附属機関に関する条例(昭和44年豊能町条例第5号)は、廃止する。

(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)の一部を次のとおり改正する。

別表第1中「都市計画審議会委員」の次に「、臨時委員及び専門委員」を加える。

豊能町都市計画審議会条例

平成11年12月27日 条例第18号

(平成15年3月31日施行)