○豊能町都市計画法施行細則

平成22年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び豊能町都市計画法施行条例(令和元年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(開発許可の申請)

第3条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1号)とする。

2 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書(様式第2号)とする。

3 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書

(3) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書(以下「代表者事項証明書」という。)

(4) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書(自己の居住の用に供する住宅の建築に係る開発行為の場合を除く。)並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)及び事業税(所得金額が地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の49の14第1項又は第2項の規定による控除額以下の個人の場合にあっては、都道府県民税)の納税証明書(自己の居住の用に供する住宅の建築に係る開発行為の場合を除く。)

(5) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類

 工事施行者の事業経歴書(自己の居住の用に供する住宅の建築に係る開発行為の場合を除く。)

 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(6) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(7) 申請に係る土地の登記事項証明書

(8) 申請に係る土地の地籍図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(標識の掲示)

第4条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第3号)を掲示しなければならない。

(災害の発生のおそれのある区域等)

第5条 条例第3条及び第4条の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。ただし、第5号第6号及び第8号に掲げる区域以外の区域であって、開発区域又は法第43条第1項に規定する区域及びこれらの区域の周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により指定された災害危険区域

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに規定する良好な営農条件を備えている農地として農地法施行令(昭和27年政令第445号)で定めるものの区域

(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域

(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財の存する区域、同法第45条第1項の規定により定められた地域、同法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の存する区域、同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は豊能町文化財保護条例(平成元年豊能町条例第10号)第4条第1項の規定により指定された町指定文化財の存する区域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により指定された保安林(同法第29条の規定により通知された保安林予定森林を含む。)の区域及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区(同法第44条において準用する同法第29条の規定により通知された保安施設地区の予定地を含む。)

(9) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域

(10) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域

(11) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により都市計画に定められた特別緑地保全地区

(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区

(13) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項の規定により指定された大阪府自然環境保全地域及び同条例第16条第1項の規定により指定された大阪府緑地環境保全地域

(14) 大阪府立自然公園条例(平成13年大阪府条例第6号)第6条第1項の規定により指定された特別地域

(15) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全上支障があるものとして町長が別に定める土地の区域

(条例第3条第2号の規則で定める土地)

第6条 条例第3条第2号の規則で定める土地は、次の各号のいずれかに該当する土地とする。

(1) 条例第3条第2号に規定する区域区分日(以下「区域区分日」という。)以後の相続又は贈与により承継し、若しくは取得し、又は承継し、若しくは取得することが確実であると認められる土地(区域区分日以後において、相続又は贈与以外の事由により所有者の変更があったものを除く。)

(2) 既存集落(面積が3ヘクタールの矩形の土地の区域(町長が別に定めるものに限る。)又は半径100メートルの土地の区域で、当該土地の区域内に30以上の建築物の敷地があるものをいう。)内にある土地であって、現に所有している土地又は相続若しくは贈与により承継し、若しくは取得することが確実であると認められる土地

(条例第3条第2号及び第3号の規則で定める事由)

第7条 条例第3条第2号及び第3号の規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する事由とする。

(1) 定年その他これに準ずる理由により退職し、現に居住する社宅等を退去せざるを得ないとき。

(2) 現に居住する住宅が被災したことにより転居せざるを得ないとき。

(3) 現に居住する住宅からの立退きの要求を受けているとき。

(4) 現に居住する住宅が狭小若しくは過密な状態であると認められ、又は借家であるとき。

(5) 疾病等により転地するとき。

(6) 本町の区域外に居住する者が、当該者が居住していたことのある本町の区域内の集落に戻り、居住するときその他これに準ずるものとして町長が認めるとき。

(条例第3条第3号の規則で定める者)

第8条 条例第3条第3号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 開発許可の申請の日における当該土地の所有者

(2) 前号に掲げる者の2親等以内の直系卑属であって、当該土地の所有権を取得することが確実であると町長が認める者

(3) 当該土地が相続財産に属する財産である場合にあっては、当該相続財産に係る被相続人の2親等以内の直系卑属であって、当該土地の所有権を取得することが確実であると町長が認める者

(国又は都道府県等の開発行為の協議)

第9条 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項の都道府県等をいう。第11条第1項及び第17条第1項において同じ。)は、法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為協議申出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、第3条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(開発行為の変更の許可の申請等)

第10条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第3条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

4 前項の開発行為変更届出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書並びに第3条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(国又は都道府県等の開発行為の変更の協議)

第11条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更協議申出書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第3条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事の完了の届出)

第12条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。

(建築又は建設の承認の申請)

第13条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築(建設)承認申請書(様式第8号)に、承認に関する図書を添付して町長に提出しなければならない。

(建築許可の申請)

第14条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築許可申請書(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の建築許可申請書には、次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

縮尺500分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、隣接する建築物又は特定工作物の用途並びに構造及び配置状況

縮尺200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位及び間取り

縮尺200分の1以上の2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

縮尺200分の1以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

(予定建築物等の用途の変更許可の申請)

第15条 法第42条第1項ただし書の規定による申請は、予定建築物等の用途の変更許可申請書(様式第10号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の予定建築物等の用途の変更許可申請書には、次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺3,000分の1以上の用途別現況図

縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置及び周辺の建築物又は特定工作物の用途

縮尺1,000分の1以上の土地利用計画図

縮尺、開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

(建築行為の許可申請)

第16条 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定する書類及び図面のほか、排水施設の構造図その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(国又は都道府県等との建築行為についての協議)

第17条 国の機関又は都道府県等は、法第43条第3項の協議をしようとするときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書には、省令第34条第2項に規定する書類及び図面のほか、排水施設の構造図その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(条例第4条第2号の規則で定める建築行為等)

第18条 条例第4条第2号の規則で定める建築行為等は、次の各号(建築行為等に係る建築物の敷地の面積が150平方メートル未満の場合にあっては、第4号及び第5号)のいずれにも該当する建築行為等とする。

(1) 建築基準法第52条第1項に規定する容積率が10分の10以下である建築物に係る建築行為等

(2) 建築基準法第53条第1項に規定する建蔽率が10分の5以下である建築物に係る建築行為等

(3) 建築基準法第54条第1項に規定する外壁の後退距離が1メートル以上である建築物に係る建築行為等

(4) 高さが10メートル以下である建築物に係る建築行為等

(5) 法第18条の2第1項の規定により定められた都市計画に関する基本的な方針その他の大阪府又は本町の土地利用に関する計画に適合すると認められる建築行為等

(条例第4条第3号の規則で定める建築行為等)

第19条 条例第4条第3号の規則で定める建築行為等は、次の各号のいずれかに該当する自己の居住の用に供する既存の建築物(条例第3条第1号に規定する一戸建ての住宅等のうち建築後20年以上経過したものに限る。)について当該既存の建築物を建築した者以外の者が行う用途の変更を伴う建替えに係る建築行為等であって、前条各号(当該建築行為等に係る建築物の敷地の面積が150平方メートル未満の場合にあっては、前条第4号及び第5号)のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第29条第1項第2号に規定する開発行為に係る農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物

(2) 都市計画法施行令第36条第1項第3号ニ又はホに該当するとして法第43条第1項の許可を受けた建築物

(開発許可に基づく地位の承継の届出)

第20条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第12号)に承継の原因たる事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第21条 法第45条の規定による承認の申請は、地位承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の地位承継承認申請書には、承継の原因たる事実を記載した書類並びに第3条第3項第3号(法人が申請する場合に限る。)及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。

(閲覧所の設置)

第22条 省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所を豊能町都市建設部に置く。

2 前項の閲覧所のほか、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の写しを閲覧に供する場所を池田市都市建設部に置く。

(閲覧時間等)

第23条 登録簿及びその写し(以下「登録簿等」という。)の閲覧時間は、午前9時から午後5時30分まで(池田市都市建設部にあっては、午後5時15分まで)とする。

2 前条第1項に規定する閲覧所及び同条第2項に規定する登録簿等を閲覧に供する場所(以下「閲覧所等」という。)の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、登録簿等の整理その他必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所等を閉鎖することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所等に掲示する。

(閲覧の手続)

第24条 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。

(登録簿等及び閲覧簿の持ち出し禁止)

第25条 登録簿等及び閲覧簿は、閲覧所等の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は職員の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損し、若しくは毀損した者又は登録簿等を汚損し、若しくは毀損するおそれがある者

(3) 閲覧所等において、他人に迷惑を及ぼした者又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

2 町長は、閲覧所等の管理のため特に必要があると認めるときは、登録簿等の閲覧をする者の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(登録簿の写しの交付申請)

第27条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第28条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第15号)とする。

(建築許可等証明等の申請)

第29条 省令第60条の書面の交付の申請は、建築許可等証明申請書(様式第16号)又は開発許可不要等証明申請書(様式第17号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第30条 第3条第3項第9条から第11条まで、第13条から第17条まで、第20条及び第21条並びに省令第16条、第17条及び第28条の3の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本2部とする。ただし、前条の規定により提出する書類の部数は、町長の指示によるものとする。

(開発許可等手数料の減免)

第31条 条例第7条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 国、大阪府の機関の長等が申請する場合

(2) 公益上必要と認める場合又は災害その他町長が特に理由があると認める場合

2 前項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、開発許可等手数料減額、免除申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府都市計画法施行細則(昭和45年大阪府規則第48号)の規定によりなされている手続きその他の行為であって、この規則の施行日以後において町長が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(令和元年9月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に豊能町都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている説明書その他の書類は、改正後の豊能町都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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豊能町都市計画法施行細則

平成22年12月28日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年12月28日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第10号
令和2年3月9日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第11号