○豊能町都市計画法施行条例

平成31年3月28日

条例第1号

豊能町都市計画法関係事務手数料条例(平成22年豊能町条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第12号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づく市街化調整区域に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関すること、法に関する事務の手数料の徴収に関することその他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(法第34条第12号の開発行為)

第3条 法第34条第12号の規定により条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる区域として規則で定める区域以外の区域において、次の各号のいずれかに該当する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為とする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴い、自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(居住のみの用に供するものに限る。以下同じ。)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定する住宅(以下「一戸建ての住宅等」という。)に代わるものとしてこれらの住宅を本町の区域内(建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物が連たんしている区域に限る。)において新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる一戸建ての住宅等(従前と同一の用途及び次に掲げるいずれの条件にも該当する規模のものに限る。)

 敷地の面積が従前の敷地の面積の1.5倍に相当する面積(その面積が300平方メートルに満たない場合にあっては、300平方メートル)以下であること。

 延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)が従前の延べ面積の1.5倍に相当する面積(その面積が280平方メートルに満たない場合にあっては、280平方メートル)以下であること。

(2) 次のいずれかに該当する住宅に同居し、又は同居していた者(からまでに掲げる住宅にあっては当該住宅の世帯主の3親等以内の血族、に掲げる住宅にあっては当該住宅の世帯主の子に限る。)が所有する土地(当該土地に係る区域区分日(区域区分を定める都市計画の決定により市街化調整区域に区分された場合にあっては当該都市計画が決定された日をいい、都市計画の変更により市街化区域から市街化調整区域に区分された場合にあっては当該変更があった日をいう。以下同じ。)前から所有するものに限る。)その他規則で定める土地(次のいずれかに該当する住宅とそれぞれ同一の集落内にあるものに限る。)において、婚姻その他規則で定める事由により別世帯を構成するために新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる自己の居住の用に供する一戸建ての住宅

 市街化調整区域内にある住宅で当該住宅の土地に係る区域区分日前から親族が居住しているもの

 現に市街化調整区域内にある住宅で親族が20年以上居住しているもの(当該住宅の土地に係る区域区分日以後に建築された住宅にあっては、適法に建築されたものに限る。)

 区域区分を定める都市計画が決定された日から引き続き市街化区域内にある住宅で当該日前から親族が居住しているもの

 市街化調整区域内にある住宅で、からまでに掲げる住宅のいずれかに同居し、又は同居していた者が、別世帯を構成するため建築し、及び居住しているもの

(3) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物(市街化区域内にあるものを含み、そのうち26以上が市街化調整区域内にあるものに限る。)が連たんしている区域(以下「連たん区域」という。)において土地を所有している者(当該土地に係る区域区分日前から当該土地を所有する者に限る。)又はその者の直系卑属(規則で定める者に限る。)が、当該土地において婚姻その他規則で定める事由により新たに必要とし、かつ、市街化区域内において建築が困難であると認められる自己の居住の用に供する一戸建ての住宅

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の指定を受けて築造した道に係る建築物の敷地(当該敷地に係る区域区分日前に築造した道に係る建築物の敷地であって、かつ、連たん区域内にあるものに限る。)における次に掲げるいずれかの規模の一戸建ての住宅

 建築基準法第42条第1項第5号の指定の申請に係る建築物の敷地を拡大し、又は縮小する場合で、一戸建ての住宅を建築しようとするときにあっては、当該一戸建ての住宅の高さが10メートル以下かつその拡大後又は縮小後の敷地の面積が150平方メートル以上

 に規定する場合以外の場合にあっては、建築しようとする一戸建ての住宅の高さが10メートル以下

(5) 建築後10年以上経過している自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の敷地を300平方メートル以内の面積の範囲内で拡大して増築する一戸建ての住宅

(令第36条第1項第3号ハの建築行為等)

第4条 令第36条第1項第3号ハの規定により条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(以下「建築行為等」という。)は、令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる区域として規則で定める区域以外の区域において行う建築行為等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる建築物に係る建築行為等

(2) 宅地(建築物の存する宅地であって、当該宅地である土地に係る区域区分日から引き続き宅地であるものに限る。)である土地(建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物が連たんしている区域内にある土地(当該区域区分日においてゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに準ずるものの敷地として使用されていたものを除く。)に限る。)における一戸建ての住宅等に係る建築行為等(規則で定めるものに限る。)

(3) 既存の建築物の用途の変更を伴う建替えに係る建築行為等であって、当該建築行為等後における建築物が一戸建ての住宅等であるもの(規則で定めるものに限る。)

(4) 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建替えに係る建築行為等であって、当該建築行為等後における建築物の階数が3以下で、かつ、次のいずれかに該当するもの

 延べ面積が従前の建築物の延べ面積の1.5倍に相当する面積(その延べ面積が280平方メートルに満たない場合にあっては、280平方メートル)以下で、高さが10メートルを超える建築物(その階数が従前の建築物の階数を超えるものに限る。)

 延べ面積が従前の建築物の延べ面積の1.5倍に相当する面積(その延べ面積が280平方メートルに満たない場合にあっては、280平方メートル)を超える建築物

(5) 令第1条第2項各号に掲げる工作物の利用又は維持管理のため必要な附属建築物(その目的のために必要と認められる規模のものに限る。)に係る建築行為等

(6) 既存の第一種特定工作物の敷地内における当該第一種特定工作物の利用又は維持管理のため必要な附属建築物(その目的のために必要と認められる規模のものに限る。)に係る建築行為等

(手数料)

第5条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。

(還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項又は第43条第1項の規定による許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の基準については、この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間は、改正後の第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

金額

1

法第29条第1項の許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者

開発区域の面積

1,000m2未満

10,000円

1,000m2以上3,000m2未満

26,000円

3,000m2以上6,000m2未満

51,000円

6,000m2以上10,000m2未満

100,000円

10,000m2以上30,000m2未満

150,000円

30,000m2以上60,000m2未満

210,000円

60,000m2以上100,000m2未満

260,000円

100,000m2以上

360,000円

2

法第29条第1項の許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者

開発区域の面積

1,000m2未満

15,000円

1,000m2以上3,000m2未満

36,000円

3,000m2以上6,000m2未満

77,000円

6,000m2以上10,000m2未満

140,000円

10,000m2以上30,000m2未満

240,000円

30,000m2以上60,000m2未満

320,000円

60,000m2以上100,000m2未満

400,000円

100,000m2以上

560,000円

3

法第29条第1項の許可のうち、1の項及び2の項に規定する目的以外の目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者

開発区域の面積

1,000m2未満

100,000円

1,000m2以上3,000m2未満

150,000円

3,000m2以上6,000m2未満

230,000円

6,000m2以上10,000m2未満

310,000円

10,000m2以上30,000m2未満

460,000円

30,000m2以上60,000m2未満

600,000円

60,000m2以上100,000m2未満

780,000円

100,000m2以上

1,000,000円

4

法第35条の2第1項の変更の許可の申請をしようとする者

申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項から3の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項から3の項までに規定する額

ウ その他の変更については、12,000円

5

法第37条第1号の規定による承認の申請をしようとする者

2,000円

6

法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

54,000円

7

法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請をしようとする者

29,000円

8

法第43条第1項の許可の申請をしようとする者

敷地の面積

1,000m2未満

7,700円

1,000m2以上3,000m2未満

21,000円

3,000m2以上6,000m2未満

44,000円

6,000m2以上10,000m2未満

77,000円

10,000m2以上

110,000円

9

法第45条の承認の申請をしようとする者

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000m2未満のものである場合

2,100円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000m2以上のものである場合

3,200円

その他の目的で行う開発行為である場合

21,000円

10

法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付を受けようとする者

用紙1枚につき

510円

11

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の書面の交付を受けようとする者

法第41条第2項ただし書若しくは第42条第1項ただし書の規定による許可又は第43条第1項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとする場合

980円

法第29条第1項又は第43条第1項の許可を受ける必要がないことを証する書面の交付を受けようとする場合

4,800円

法第42条第1項本文の規定により制限された建築等でないことを証する書面の交付を受けようとする場合

4,800円

豊能町都市計画法施行条例

平成31年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)