○豊能町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町法定外公共物管理条例(平成17年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 申請地を含む付近の位置図
(2) 申請地を含む付近の公図の写し及び現場写真
(3) 平面図、断面図及び構造図
(4) 求積図(敷地を利用する場合に限る。)
(5) 工作物を新設、改築、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計書(除却の場合にあっては、その構造物)及び工事の施行方法を記載した書類
(6) 利害関係人がいる場合は、その者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請事項の変更)
第3条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可に係る事項に変更があったときは、法定外公共物占用許可申請書に当該変更に係る書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(廃止の届出)
第5条 占用者は、占用を必要としない事由が生じたときは、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第4号)を提出することにより、町長に届け出なければならない。
2 条例第8条第2号の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道が法定公共物と交差する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のために使用する場合
(3) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込用地下埋設管を設置する場合
(4) 街路灯又は防犯灯を設置する場合
(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するために必要な排水管の埋設をする場合
(6) 道路に出入りするために必要な路端、法敷又は側溝上を占用する場合
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要と認められる施設を設置する場合
(8) 難視聴対策のための架空の電線及びその電柱を設置する場合
(9) 私設の下水管を設置する場合
4 第2項各号に掲げる場合のほか特に必要があると認めるときは、その都度町長の定める割合により占用料を減額するものとする。
(1) 公益上の理由により、町長が占用許可を取り消したとき。
(2) 天災その他占用者の責めに帰することができない事由により、占用等をすることができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるとき。
2 条例第9条ただし書の規定により還付する額は、占用許可を取り消した日又は占用等ができなくなった日の属する月の翌月分からの占用料に相当する額とする。この場合において、算出した額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(豊能町普通河川等管理条例施行規則の廃止)
2 豊能町普通河川等管理条例施行規則(平成12年豊能町規則第14号)は、廃止する。






