○豊能町法定外公共物管理条例
平成17年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、河川、堤、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものであって、本町が権原に基づき管理しているものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に土石、砂、竹木、じん芥、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(工事等の承認)
第4条 法定外公共物に関する工事又は法定外公共物の維持を行おうとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
(占用の許可)
第5条 次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 道路法第32条第1項各号に規定する工作物、物件又は施設を設け、継続して法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
2 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用許可」という。)に条件を付することができる。
(許可の期間等)
第6条 占用許可の期間は、5年(町長が特に必要があると認めるときは、10年)以内とする。
2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可の期間の満了後、引き続き占用しようとするときは、当該占用許可の期間が満了する日の1月前までに、当該占用許可の期間の更新を受けなければならない。
(占用料)
第7条 町長は、占用者から占用料を徴収する。
2 占用料の額、徴収方法については、豊能町道路占用料条例(平成3年豊能町条例第23号)の規定を準用する。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次の各号に該当する場合は、占用者の申請に基づき、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。
(2) 災害その他特別の理由があると町長が認めるとき。
(占用料の還付)
第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 占用者は、占用許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第11条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(占用許可の失効)
第12条 占用許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、若しくは所在不明となった場合又は占用者である法人その他の団体が解散した場合において、前条第1項に規定する承継人がいないとき。
(2) 占用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(3) 第15条の規定により法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに自己の費用をもって法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。
(1) 占用許可の期間が満了したとき。
(2) 占用許可の期間が満了する前に占用を必要としなくなったとき。
(3) 次条の規定により占用許可が取り消されたとき。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 占用許可又は第4条第1項の承認(以下「占用許可等」という。)に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により占用許可等を受けた者
2 町長は、法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたときは、占用許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
(用途廃止)
第15条 町長は、機能を喪失し、公共の用に供する必要がなくなった法定外公共物については、その用途を廃止することができる。
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、特に必要と認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせ法定外公共物に関する調査をさせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する法定外公共物に関する許可又は承認を受けている者は、この条例の相当規定に基づく許可又は承認を受けた者とみなす。
(豊能町普通河川等管理条例の廃止)
3 豊能町普通河川等管理条例(昭和30年豊能町条例第1号)は、廃止する。