○豊能町道路占用料条例施行規則

平成3年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町道路占用料条例(平成3年豊能町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納期)

第2条 占用料の納期は、次の各号による。

(1) 許可の際に徴収するもの

許可の日から1月間

(2) 年度の初めに徴収するもの

4月1日から4月30日までの間

(占用料の分納)

第3条 条例第3条第2項の規定による占用料の分納をしようとする者は、道路占用料分納承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 分納の回数、額及び納期は、町長が別に定める。

(占用料の減免)

第4条 条例第4条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免承認申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 条例第4条第2号の町長が公益上その他の理由により占用料を徴収することが不適当と認める場合とは、次に掲げるときとする。

(1) 地方鉄道法(大正8年法律第52号)による鉄道が道路と交差するために占用するもの

(2) 街灯又はその設置のために必要なもの

(3) 街灯、カーブミラー、道路標識、交通信号灯等を無償で添加している電柱又は電話柱

(4) 電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線又は各戸引込電線

(5) ガス、電気、電話、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管

(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(7) 道路に出入りするために必要な通路橋、溝蓋その他これらに類するもの

(8) 営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に寄与するもの及びこれらの設置のために必要なもの

3 条例第4条第1号又は前項各号に掲げる場合に該当するときは、占用料を免除するものとする。

4 第2項各号に掲げる場合のほか特に必要があると認めるときは、その都度町長の定める割合により占用料を減額するものとする。

(占用料の還付)

第5条 条例第5条の規定による占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付申請書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。ただし、当該還付が条例第5条第2号に該当するものであるときは、その提出を要しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に道路の占用の許可を受けた者の占用料の納期は、平成4年度に限り4月1日から9月30日までとする。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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豊能町道路占用料条例施行規則

平成3年12月26日 規則第28号

(平成17年3月31日施行)