○豊能町道路占用料条例
平成3年12月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により本町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定により本町が徴収する占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 法第39条第2項の規定により町が徴収する占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可をした際一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を当該年度の初めに徴収する。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料の分納を認めることができる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、道路の占用が次の各号の一に該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係る場合
(2) 町長が公益上その他の理由により占用料を徴収することが不適当と認める場合
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合で、既納の占用料が過納となったときは、当該過納となった占用料は還付する。
(1) 法第32条第3項の規定による占用の変更を許可した場合
(2) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合
(3) 第4条の規定による占用料の減免を許可した場合
(督促手数料)
第6条 法第73条第2項の規定による町が徴収する手数料の額は、督促状1通につき50円とする。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定による町が徴収する延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額が、2,000円以上(1,000円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる。)であるときは、年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を、また全額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(道路予定地の占用料)
第8条 法第91条第2項の道路予定地の占用料については、この条例の規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に道路の占用の許可を受けた者が施行日以降引き続き道路の占用を継続するときは、施行日以降の占用に係る占用料を徴収する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 期間 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本 | 1年 | 1,620 | |
電話柱(電柱であるものを除く) | 660 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く) | 660 | ||||
その他の柱類 | 3,900 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 1,200 | |||
郵便差出箱 | 600 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル | 2,640 | |||
送電塔 | 占用面積1平方メートル | 1,200 | |||
その他のもの | 長さ1メートル | 12 | |||
占用面積1平方メートル | 1,200 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル | 60 | |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 600 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 900 | ||||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 360 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 900 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,380 | ||||
法第32条、第1項、第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル | 1,200 | |||
法第32条、第1項、第4号に掲げる施設 | 1,020 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
上空又は地下に設ける通路 | 1,320 | ||||
その他のもの | 1,020 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1日 | 24 | ||
その他のもの | 1月 | 240 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル | 240 | |
その他のもの | 1年 | 2,640 | |||
標識 | 1本 | 1,560 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1日 | 24 | ||
その他のもの | 1月 | 240 | |||
パーキング・メーター | 1年 | 240 | |||
幕(令第7条第2号の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル | 1日 | 24 | |
その他のもの | 1月 | 240 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基 | 2,220 | ||
その他のもの | 1,140 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル | 240 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 120 | ||||
令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
備考
1 金額の単位は円とする。
2 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートル」を単位としたものの占用料の金額は線類について、「占用面積1平方メートル」を単位としたものの占用料の金額は線類以外のものについて適用するものとする。
4 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 占用の期間が1月未満であるものについての占用料の金額は、この表により計算した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。