○豊能町農地及び農業用施設災害復旧事業に係る分担金の徴収に関する条例

平成11年10月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内の農地及び農業用施設の災害復旧事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第49条の規定により町が行う法第2条第2項第5号の土地改良事業をいう。以下同じ。)に要する費用に充てる、法第96条の4において準用する法第36条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、災害復旧事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、災害復旧事業に要する費用の総額に別表に定める負担割合を乗じて得た額とする。ただし、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第9条第6号に規定する農地を復旧する場合においては、災害復旧事業に要する費用の総額のうち国庫補助の対象となる費用に別表に定める割合を乗じて得た額に、当該農地の復旧に要する費用(国庫補助の対象となる費用を除く。)を加算した額とする。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、災害復旧事業の施行に係る農地又は農業用施設で当該受益者に係るものに前項の分担金の総額を割り振って得た額とする。

(納期)

第4条 分担金の納期は、納入通知書の発送があった日から起算して15日以内とする。

(延滞金)

第5条 分担金の全額又は一部を納期までに納付しない場合においては、その未納に係る金額に対し、延滞金として当該金額100円につき1日4銭の割合を乗じて得た額を徴収する。

(減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、分担金又は前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊能町分担金徴収条例の一部改正)

2 豊能町分担金徴収条例(昭和51年豊能町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。

別表

事業の種類

負担割合

農地災害復旧事業

100分の50以内

農業用施設災害復旧事業

国庫補助事業

100分の35以内

府補助事業

100分の50以内

豊能町農地及び農業用施設災害復旧事業に係る分担金の徴収に関する条例

平成11年10月29日 条例第16号

(平成11年10月29日施行)