○豊能町分担金徴収条例
昭和51年3月29日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定める。
(分担金を徴収する者の範囲)
第2条 分担金は次の各号に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(1) 豊能町が施行する土地改良事業
(2) 豊能町が施行する林道災害復旧事業及び林道開設並びに改修事業
(3) 豊能町が施行する防火水そう設置事業
(4) 豊能町が施行する生活道路舗装事業
(5) 豊能町が施行する町道の新設改良事業
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、事業費から国又は府の補助金を除いた額の範囲内とする。
第4条 各受益者に賦課する分担金の額は、事業ごとの分担金総額をその受益者の受益限度に応じて案分して得た額とする。
(分担金の徴収)
第5条 分担金は、工事着手前に徴収する。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。分担金は、納額告知書を発行した日から、25日以内に納付しなければならない。
(延滞金の徴収)
第6条 分担金の全額、又は一部を納期までに納付しない場合においては、その未納に係る金額に対し、延滞金として当該金額100円につき1日4銭の割合を乗じて得た額を徴収する。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは延滞金を免除することがある。
(分担金の還付等)
第7条 分担金の総額が事業完了後において精算した結果、過不足を生じたときは還付し又は追徴する。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第8条 町長は、天災地変その他特別の事由があると認めるときは、受益者の申請により、分担金の徴収を猶予し又は減免することができる。
(過料)
第9条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を課する。
(条例の施行)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 農業構造改善事業分担金徴収条例(昭和42年東能勢村条例第7号)は廃止する。
附則(昭和53年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和56年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(平成5年9月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)