○豊能町立コミュニティセンター条例施行規則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立コミュニティセンター条例(平成21年豊能町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 豊能町立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを臨時に変更することがある。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することがある。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の申請書は、許可を受けようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から許可を受けようとする日の7日前(その日が休館日に当たるときは、その前日)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
3 町長は、センターの使用を許可したときは、豊能町立コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。
4 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書の交付を受けたときに条例第6条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付の基準)
第5条 条例第6条第3項ただし書の規則で定める基準は、次のとおりとし、第1号に掲げる場合にあっては全額、第2号に掲げる場合にあっては使用料の5割に相当する額を還付する。
(1) 利用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用する日の7日前までに利用者から使用の取消しの申出等があったとき。
2 使用料の還付を受けようとするものは、豊能町立コミュニティセンター使用料(利用料金)還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外で施設を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の展示、配布、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 備品等は、ていねいに取り扱い、かつ、清潔の保持に努めること。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又はそのおそれがある物品、動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携行する者
(2) 前条各号に掲げる事項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあると認める者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(き損等の届出)
第8条 施設又は付属設備をき損し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第12条第1項の規定による申請は、町長が定める期間内に、次に掲げる書類を添付した申請書を町長に提出することにより行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条の事業の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要な事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。


