○豊能町立コミュニティセンター条例
平成21年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 住民相互の交流及び都市農村の交流により、農村地域の活性化に資するため、豊能町立コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊能町立高山コミュニティセンター | 豊能町高山10番地 |
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 都市と農村の交流のための事業
(2) 農作物等の加工体験及び実習事業
(3) 農村地域を活性化するための事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可せず、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 災害等緊急やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長がセンターの管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。
2 町長が既に収受した使用料は、還付することができない。ただし、規則で定める基準に従い、町長は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 センターの使用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に反したとき。
(2) 利用者が、許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センター、附属設備等の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定等)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) センターの平等な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
(3) 前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がセンターの設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定の公示等)
第13条 町長は、前条第2項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、町長にその旨を届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第14条 町長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第15条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条の指示に従わないとき。
(2) 第12条第2項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(利用料金)
第16条 指定管理者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。
4 前項の承認があったときは、その旨を公示するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成21年3月規則第10号で、同21年4月1日から施行)
附則(平成25年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町立コミュニティセンター条例別表の規定は、平成25年4月1日以後の使用の許可に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の豊能町立コミュニティセンター条例別表の規定は、平成26年5月1日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の豊能町立コミュニティセンター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立学校等屋内運動場及び施設設備の使用に関する条例第2条の規定、第5条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定及び第6条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊能町立コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条、第16条関係)
(1) 基本料金
(単位:円)
区分 項目 | 9時~11時 | 11時~13時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 17時~19時 | 19時~22時 |
食堂・配膳室 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
研修室(和室大) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
小会議室 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
地域資料室 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
実習室 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
和室小1・2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
調理実習室 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
会議室1~4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
実習室1・2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
別館 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
体育館 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,850 |
運動場(全面) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,250 |
運動場(半面) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間当たりの額とすることができる。
2 22時から翌日9時までの間の使用を許可した場合の使用料は、その使用が2時間を超えるときは、19時から22時までの使用料の額と同額とする。
3 準備等のため使用する場合の使用料は、基本料金の5割とする。
4 冷暖房を使用する場合においては、基本料金の3割を加算する。
5 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) みそ加工料 15キログラムにつき2,650円(調理実習室使用料を含む。)
(3) シャワー使用料 1回につき100円